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65歳定年制と厚生年金

 定年が65歳まで延びたとNHKで放送していて疑問になったんですが、今段階的に年金の支給が遅くしていますが、65歳定年制で今の法律を変えてより支払い時期(年齢が遅くなる)と言う事でしょうか。  厚生年金も法改正でますますややこやしくなり、理解出来ません。  この点について説明をお願いします。

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回答No.1

法律(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)では、まだ正式には決まっていないと思いますよ。 厚生年金保険の老齢厚生年金が段階的に65歳に引き上げになるので、定年も65歳に引き上げようという“案”が出ている段階だと思います。 ↑ もしかしたら、法改正したけど、まだ施行されていない段階かもしれません。 これについては、ちょっと自信がありません。 定額部分 男性の場合・・・ 昭和16年4月2日生まれ~昭和18年4月1日生まれ 61歳からの支給 昭和18年4月2日生まれ~昭和20年4月1日生まれ  62歳からの支給 昭和20年4月2日生まれ~昭和22年4月1日生まれ  63歳からの支給 昭和22年4月2日生まれ~昭和24年4月1日生まれ  64歳からの支給 報酬比例部分 男性の場合・・・ 昭和28年4月2日生まれ~昭和30年4月1日生まれ 61歳からの支給 昭和30年4月2日生まれ~昭和32年4月1日生まれ  62歳からの支給 昭和32年4月2日生まれ~昭和34年4月1日生まれ  63歳からの支給 昭和34年4月2日生まれ~昭和36年4月1日生まれ  64歳からの支給 女性の場合は、それぞれ5年プラスします。 というわけで、今までは60歳で定年を迎え、すぐに老齢厚生年金の支給を受けられたのが、生年月日によっては、60歳で定年を迎え、その後65歳になるまで5年間も収入がないまま過ごすことになってしまう。というので、定年を65歳に使用ということになったのではないでしょうか。

noname#8671
質問者

お礼

早速回答お送り頂き感謝感激雨霰です。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

ほとんど#1の回答通りで、 >もしかしたら、法改正したけど、まだ施行されていない段階かもしれません。 の部分のみ解説すると、 法改正はしました。再来年までに段階的に施行されていきます。 ただまだまだ不完全なので、完全定年65歳にはなっていませんから、今後の状況を見て完全定年65歳を目指すと言うことです。 (産業界の根強い反発により簡単には行かないと思いますが、、、)

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