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バイトでの損害賠償について

私はバイトをしていないので分からないのですが、バイトの当日欠勤や無断欠勤が多い人をお店側が損害賠償等で訴えるという事は現実的にありあるのでしょうか?

みんなの回答

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4567)
回答No.5

雇用関係上で、減給ならまだしも 罰金のルールを作った時点で違法です。 故意・重大な過失をおこした場合は、損害賠償請求はされます。 アルバイトバカッターなどが例です。 欠勤が多い場合は、損害倍書というか解雇でしょうね

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.4

仕事の形態によるかと思いますが、そのことを含めて、契約事項にあるはずです 例えば、最初の契約時から罰金制度などを設けている場合が多く、その金額さえ支払うことをしないバイトに対しては、書かれているように損害賠償を求められても仕方のないことです どこかの議員が「パパ活ではない」としての言い訳で、相手の女性にその分の金額を補填しただけと言っていましたが、まさにソレです

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3297)
回答No.3

訴える可能性としてはあると思いますが、 訴えたとしてそれ(損害賠償が発生するかどうかは)が認められるのは難しいです。何故かと言うと 1,損害そのものの立証 2,無断欠勤と損害との因果関係の立証 「1.」の損害については、無断欠勤により遠方から代わりの人員を配置した旅費交通費、人手が足りないため新たに採用・研修を行った費用等が発生すればそれは損害だと思うかもしれません。 しかし、上記のような場合は、会社の人員配置や採用についての労務管理ミスと見られてしまい、損害と認められない可能性が高いです。 「2.」の因果関係についても、無断欠勤した従業員が1人いなかったために売上げが何円減少したことを立証することはきわめて困難です。 その上、会社側が損害と因果関係を立証できた珍しいケースであっても、労働契約における解約の自由や報償責任の考え方、従業員の従属的地位などの雇用関係・雇用契約の内在的制約より、会社が主張する損害から減額されることが多くなります。

  • kana1104
  • ベストアンサー率23% (173/725)
回答No.2

訴えられることはあるでしょう。 当日欠勤や無断欠勤ということは、予定していた人員が集められないということになります。 つまり、人数が少ないままだと他の人への負担が上がります。 急遽、他のバイトに依頼し来てもらえれば予定どおりに進められるでしょう。 いずれにしろ誰かに負担がかかります。 あまりに酷いと訴えられるでしょう。 まあ、それまでにクビにできれば、可能性は下がりますが。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.1

人員を配置するのは管理者の職務といいます、雇われて いる人は、会社の人事には介入できないので関係無いです、 でも会社は人員配置する義務有るので、無断欠勤はクビに なりえます。 つまり雇われている人は、代わりに誰かを仕事させる事は 、許されてはいません。

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