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引渡し前の地震等自然災害について
現在木造在来工法の家を竣工後引渡し条件で着工前です。もし引渡し前に自然災害による損害が生じた場合請負業者負担との理解で良いでしょうか。工事請負契約では<天変地変による損害について乙が善良な管理者としての注意をしたと認められるものは甲の負担とする。>とあります。尚火災については乙が付保することが明記されています。
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一般的な請負契約は甲が施主、乙が建築業者ですね。 >乙が善良な管理者としての という事からも甲が施主と思いますが。 引渡し前の火災に関しては建築業者が入っている保険が適用されます。 建築業者に明らかな過失が無い時は、自然災害による復旧費用は施主負担が一般的です。 鉄骨等を上層階に放置し、地震により落下した事による被害というなら 建築業者の過失という事で補修を求める事は可能でしょう。
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- sero
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#2です。 建築中建物の火災保険にしか加入しないのは、この業界の慣習なので個人では何とも出来ません。 確かに引っかかる部分ではありますが、ある程度理由もあります。 火事は不始末や放火等の外部要因によって発生確率が高いが、建築中物件が 同時に被害に遭うケースは考えにくい。 地震は発生確率自体は低いものの、被災時は多くの物件が同時に被害を受ける。 前者は、保険を掛ける必要性は高いが負担は小さい。 後者は、保険を掛ける必要性は低いが負担は大きい。 短期間で終わる建築期間に必要かどうかは費用対効果で明らかです。 建築業界も慈善事業ではありませんから、メーカー負担としても 質問者さんの仰る通り、最終的には建築費用に含まれてきます。 ただ、保険を掛けないのが標準で、必要と思う人だけ掛けてくださいという 選択肢があるだけましという考え方も出来ます。 (かけなければその分建築費用の節約という考え方) それよりも、どこの業者でも建築中の保険に入るかどうかを一通り説明して くれるように統一して欲しい気がします。 知っていたら少々高くても保険掛けたいという人もいるはず。
- greensnake
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甲:施主 乙:建築請負業者 通常の建築請負契約の場合、建築中の火災については乙が保険に入ります。goldhouseさんの契約もそうなっているようですね。従って、工事中の事故や隣家で火事が出てもらい火となったようなケースや、台風などの風水害に関しては、乙の加入した保険でカバーされますので、甲の追加負担はありません。 ただし、地震による被害については、火災保険の対象にはなりません。従いまして、建築中に大地震が発生して建築中の家が壊れるようなケースでは、甲であるgoldhouseさんが損害を負担することになります。 建築中の地震被害に関してもカバーしたいと考える場合には、甲自身が建築中の期間分の地震保険に加入する方法がありますが、被害額の半分までしかカバーされません。
お礼
判り易い回答有難う御座います。 ただ新たな疑問も生じてきました。建築中の家が壊れないまでも変形した場合はどうなるのでしょうか。又ゆがんだ家を咎めた際「この間の(軽い)地震の影響です。」 気にすればキリがないのですがどうも個人に対して冷たい業界慣習の様に思えます。はっきりと竣工後確認引渡し。 地震保険は請負業者が掛け、その費用は実質的に施主が負担する(火災保険の費用も実質的に施主負担のはずですね)方がすっきりすると思うのですが。如何でしょうか。
- elmclose
- ベストアンサー率31% (353/1104)
「乙が善良な管理者としての注意をしたと認められるものは甲の負担とする。」ということは、損害は甲の負担ですね。 この質問文だけからはどちらが甲でどちらが乙かわかりませんが、おそらく、注文主(買う側)が甲ではないでしょうか。
補足
済みません。乙;請負業者、甲;施主です。
お礼
建築業者の過失の可能性についてまで教えていただき有難う御座います。 施主から請負業者に対して可能性を示唆することにより、 請負業者に<善良な管理者としての注意として保険を付ける>責任は生じないのでしょうか。