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ホームヘルパーの投薬行為について
ホームヘルパーの投薬行為は医療補助業務として禁止されていると聞きますが。 利用者(薬を必要とされる方)の家族からの「委任による代理行為」として、投薬行為の依頼があった場合は、(当然、薬を飲ませるだけの行為ですが)合法なのでしょうか、詳しい方お願いします。
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医療としての投薬行為は医師以外には、原則としてできませんが、医師が患者を診察し、薬剤師が調合し、それを飲ませるだけの行為は機械的労務と見ることができますので、合法かと思います。念のため、医師にヘルパーに手伝って飲ませてもらって大丈夫ですかくらいは聞いた方がいいと思います(本人が飲めないような重篤ならば、別の処置が必要な場合があるので)。当然のことですが、薬箱から病状から勝手に判断して、薬を飲ませることは家族以外にはできません。
お礼
有難うございました。老老介護が問題とされる現在、薬の管理など高齢者に責任を問うことが難しいので、ホームヘルパーの過失が問題となることが起きてくるのではないかと心配に思います。限られた時間内で仕事をテキパキとこなす必要があるホームヘルパーに現場での医療機関への確認が可能かどうかも疑問です・・・