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親のお金を預かる事について

両親が高齢の為、高額な貯金の管理がこわい為、話し合って一部を分けて預かる事にしました。 毎日限度額(50万)を下ろして、新しく作った預かる用の口座に入れました。 子供がお金を預かっているだけなら問題ないと調べましたが、お互い承諾とわかるように預り証を作っておいたほうがいいとネットで見ました。 今の所200万程度が私の口座、600万程度が兄のお嫁さんの口座で預かっています。 預かり証を父に書いてもらう場合 どのような書面に、すればいいのでしょうか?全部手書きで預かった事がわかればいいのでしょうか? 何回かにわけて預かっている為、その時は合計金額を書いてもらえばいいのでしょうか? また毎日のように下ろしていたため、銀行(ゆうちょ)からおかしいと思って連絡がきたりしますか? 今のところ何も連絡ありませんが時間がたってから、来る事もあるのでしょうか? 調べて見ると、銀行から連絡きたって話と連続おろしてたけど全然大丈夫でしたって話と両方あるのでわからなくなってしまっね… もし確認されても悪い事をしてるわけじゃないので、通帳で下ろして、入れた、形跡を説明すれば大丈夫ですかね そのお金は、今の貯金がなくなって来たときに、また父の口座に入れていって使うか、私達が下ろしてそのまま父に渡して使ってもらう予定で当面下ろす予定父以外が使う予定もありません 銀行の事がよくわからず1番良いと、思う方法を取ったつもりでしたが、後から色々調べたら色々複雑な事がわかり、今からでも出来る事はやっておこうと思い質問させていただきました。 親のお金を預かる事についてこうしたよや、こうしたらいいよなど、色々教えて頂きたいです。おわかりになる方よろしくお願いします。

みんなの回答

  • 69015802
  • ベストアンサー率29% (381/1297)
回答No.4

下手すると生前贈与とみなされて贈与税が発生する危険性がありますね。知り合いに弁護士や司法書士がおられるなら相談されたほうがよろしいかと。もしくは法テラスとかの無料相談できいてみては。

  • emsuja
  • ベストアンサー率50% (1065/2116)
回答No.3

なんだかものすごく難しいことを考えてますね 私の場合は、親が認知症を患ったことと、足腰が弱った時にキャッシュカード・印鑑・通帳を全部取り上げました。 一万円を超えるような支払いは、その都度金融機関から私か家族の誰かが払い戻しをして、その理由は通帳に記入しました、医療機関等の支払いは前もって数万円おろして小口現金資金としてわかるところにプール、入出金の都度小遣い帳に記載して管理しました、当然領収書などは保管してお金の流れは全て見えるように管理しました。 まぁ、このようなことは親が現金の扱いを全くしなくなったことや、口座への多額の入出金が無かったことでできたのですが・・・・ その為に、親が他界したときも遺産は親名義の預貯金口座の物だけで遺産の確定も比較的簡単に何のトラブルもなく簡単に出来ました。 親の預貯金を預かるのではなく、親が現金の取り扱いをするためのハードルを高くした方が楽だと思うのですが・・・

回答No.2

正直そんな家庭内のことに税金がかかってたまるかと私は本当に思う。日本の税金は狂ってる。 少し相談料はかかっても税理士に節税を相談するのが良いと私は思った。

回答No.1

わたくしが実際に実行している方法を ただし、これがベストな方法かどうか、わかりませんが安心できます 親の名前で証券会社に口座を作ります 同時にIFAという仕組みがあり、それを扱う会社に信託するという形をとります(確か) すると、いくつかの手続きを経て、自分が管理する親の口座ができます その後はその口座のお金を動かすことはできなくなります 本人も、自分も、そして証券会社も手を付けられなくなります ある種契約を行うわけですが、今のところこれが安心できる方法だと思います 親の証券口座では投資信託を購入して、そのままになっています ほかにもいろいろな方法はあると思いますが、わたくしはこの方法で、親の財産を守ることにしました 大きな証券会社では、IFAの紹介をしています 調べてみてください 当然ですが、IFAでは手数料がかかります 結構大きな額ですが、「安心を買う」と理解しています 質問者様の文章では「預金を移動」とあります これはどうでしょう? 贈与に相当するような気がします 生前贈与という正式な形もありますが、それにはずいぶん面倒な手続きが必要です 連絡が来るかどうかは問題ではなく、違法かどうかが問題なのだと思います むしろ、こんなところに書いていいの? と感じたのですが・・・

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