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誤送金で逮捕 となった事について
もし、4630万円が間違って振り込まれたものと、振り込んだ役所の人からの連絡があり、それを聴いて知っていた上で 実は昨日から熱があって倦怠感すごいから来週ぐらいに一緒に銀行に行ってもらって返金の手続きをしたいのですが‥みたいに もちろん返金に応じます。の対応をして、即日にネットのカジノで本当に全てのお金を注ぎ込んだとして ものすごい強運で大儲けしたとして‥ 実は熱は嘘でした 日数をもらってカジノで使っていました。 でもこれだけ勝ちました わかっていて使い込んだのは間違いありません 申し訳ありませんでした。 ご心配おかけしましたので 町の施設を充実するお金として○億円寄付させて下さい。 ってなった場合 この人は犯罪者になるのですか? もともとのお金の出どころは今回の事件と同じで こそこそと盗んだものでも脅し取ったものではなく あちらから勝手に振り込んできたお金だとします。 そして○億円寄付してもまだ自分が生活していくくらいのお金がのこっていたら これは誰のお金になるのかなぁ‥と 法律的に気になりました。
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- pri_tama
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>ご心配おかけしましたので 町の施設を充実するお金として○億円寄付させて下さい。ってなった場合 この人は犯罪者になるのですか? この人を、犯罪者にすれば、誤送金を全額返金(本人が払えずとも、料金代集業者に払わせます。【既に3500万円分は、業者に返金させた】➡公的機関ではない取り立て業者の取り立てが、甘くないのは説明が必要出ないですよね。)させ、仮にカジノで儲けていてば、それの全額を没収の上、誤送金分の所得税を払わせるのを合法的にできますよ。 なお、刑法19条では、犯罪の結果として儲けたお金は、全額没収することが可能となていますので、バレたらおしまいです。 全額没収が可能なのに、一部の寄付で見逃してやる必要は無いとおもいます。
それはマジで捉え方の問題だよね。 ちゃんと誤送金を全額返金したから、ノーカンなのか。 誤送金と知って使用した時点で横領罪や窃盗罪となるのか。 個人的には窃盗罪が成立すると思うな。 仮に全額返したとしてもそれは窃盗罪の罰金になりそう。