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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自立支援法成立は精神病患者にどのような影響を与えるのでしょうか?)

自立支援法成立は精神病患者にどのような影響を与えるのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 精神病患者に与える自立支援法の影響についてまとめました。
  • 障害者自立支援法が成立し、精神保健福祉法がなくなることで医療費負担や利用制限が変わる可能性があります。
  • 自立支援法の成立後、利用者の負担増や利用制限が生じる可能性があります。また、担当のPSWにも情報が回るタイミングについて不明な点があります。

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回答No.1

こんにちは。 ご質問の件ですが、ご承知のとおり、特に「32条医療」に係る部分の変化が最も影響が大きいと思われます。 【32条医療とは?】 ・精神保健福祉法第32条に基づく「精神科通院医療費公費負担制度」 ・薬代も含む。入院は対象外。 ・精神科通院(心療内科等も含むことができる、とされている)以外は対象外。 ・有効期限は2年(更新可)。 ・申請が認められさえすれば、利用できる(精神疾患ならば、病名・軽重は基本的に問わない。)。 ・必ずしも精神障害者保健福祉手帳(精神障害者としての施策を受けるための根拠)を持っていなくても良い、ということになっている。 【32条医療での精神科通院医療費の計算(健康保険の自己負担分)】 ・利用しない場合 … 30%(3割)⇒ 通常の健康保険扱い ・適用され、利用する場合 … 5% ⇒ 注:自治体によっては、この5%分も自己負担しなくて済む ・計算例 <1か月の精神科通院医療費が \10,000 だったとき>  通常の健康保険扱い(30%負担)… \3,000  32条医療適用(5%負担) … \500 ⇒ 6分の1で済む さて。 この32条医療ですが、障害者自立支援法がスタートすると精神保健福祉法から削除され、障害者自立支援法での「自立支援医療」というものに組み込まれることになります。 その結果、精神科通院医療は、現行の32条医療から大きく後退してしまうことが必至です。 【障害者自立支援法での精神科通院医療はどうなる?】 ・原則1割負担(10%) ・一定以上の所得があると、健康保険での3割負担(30%)になってしまう ・有効期限は1年(更新可)⇒ 現行の32条医療の半分に ・精神疾患の病名・軽重によっては、対象外になる ⇒ とても自立支援とは言えない  認められる疾患 … 統合失調症、狭義のうつ病(いわゆる「内因性」のもの)、てんかん  ストレス性のうつ病、心身症、いわゆる「自律神経失調症」、うつ状態 等は原則的に不可。 【障害者自立支援法での精神科通院医療費の計算(健康保険の自己負担分)】 ・適用されない場合 … 30%(3割)⇒ 自立支援医療は受けられず、負担は通常の健康保険扱い ・適用される場合  一定以下の所得しかない者(低所得者)… 10%(1割)⇒ 原則1割負担  一定以上の所得がある場合 … 30%(3割)⇒ 自立支援医療は受けられても、負担は通常の健康保険扱い ・計算例 <1か月の精神科通院医療費が \10,000 だったとき>  通常の健康保険扱い(30%負担)… \3,000  原則1割負担(10%負担) … \1,000   ⇒ 現行の32条医療(\500)の倍に  一定以上の所得があるため、原則1割負担が認められないとき(30%負担) … \3,000   ⇒ 何と、現行の32条医療(\500)の6倍に 以上を見ていただくとわかるように、障害者自立支援法は、精神障害者にとっては多額の負担増になります。 厚生労働省では、「現行の32条医療を受けている者については、障害者自立支援法施行後も一定期間の間、現行と同じ軽い負担を認める(「一定期間の間、更新も可能とする」とされています。)」等の経過措置のほか、いわば「附加給付」的なプラスアルファの助成(これにより、自己負担の軽減を図る方針)を行なう、としていますが、財源が絶対的に不足していることはまず間違いないだけに、決して楽観はできないと思います。 質問者の場合には、サービスの種類毎に自己負担が強いられることになります。 通院は通院、デイナイトケアはデイナイトケア、というように。 これらがそれぞれ原則1割負担ですから、負担は倍になります。 また、先述したように、所得による利用制限が生じます。 「どれ以上の所得に対して利用制限を設けるか?」ということについては、かなり利用制限対象開始所得額を低くする原案(さらに検討中で、確定していません。そのため、具体的な金額はいまはお伝えできません。)が出ており、いままで利用制限が全く心配なかった人でも、これからは利用制限を気にせざるを得なくなるでしょう。 いずれにしても、どう考えても、相当の負担増は避けられません。 PSW(精神保健福祉士又は精神科ソーシャルワーカー)に対しては、既に情報が廻っているはずです。 厚生労働省側は、かなりのところまで資料を出していますし、一般の人も、厚生労働省やWAMNETのホームページからも入手可能です。 但し、非常に探しにくいので、根気強く探してみて下さい。

kumasankumasan
質問者

お礼

ありがとうございました。よく判ったような気がします。

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