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再就職手当について、紹介による就職が要件である理由
待機期間後の1ヶ月間に限ってはハローワーク又は職業紹介事業者からの紹介による就職でなければ再就職手当は支給されませんが、この規定はどうして設けられているのでしょうか?
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>ハローワークが会社について調査(社会保険料の手続きがされているかなど)してちゃんと就職したかどうか確認すれば済む話のようにも思います ハローワークに登録するという事で、募集の内容が公的に確認されたという事になります。 勝手に就職したのでは、そもそもの最低基準にも達しない内容でもわからない。 ハローワークに求人を登録させる事によって、その内容と違っていれば、その会社が申告した内容に対して虚偽を行なったという証拠になるわけです。 勝手に選んで就職したのであれば、そもそもハローワークに登録していないのですから、違法な内容があったり虚偽の内容があっても処分をしにくくなります。 そもそも、ハローワークに求人の届けが出せない。そもそも難しい物でもありません。それが出せない。 であれば、その時点で非常に怪しい状況になるということも言えるのですけどね。
簡単に考えれば、偽装して、もらうことができてしまうわけですね。 知り合いに頼んで、ちょいと「雇ってもらうと言う事にして」実際には雇わないとか。会社も架空の会社をでっち上げるとか。 ハローワークなどを通す事で、その採用する会社の確認ができますので、艤装が非常にしにくくなりますし、偽装しても、その会社に罰則を加えることもできるわけです。 そもそも、ハローワークなどに登録できないと言う会社となればそれだけで怪しい話ともなるわけですので、その制度で登録出来ないとなれば、かなり怪しい内容となるわけですが。
補足
遅くなり申し訳ありません その場合、待機後の1ヶ月のみに限定しているのはどうしてでしょうか ハローワークが会社について調査(社会保険料の手続きがされているかなど)してちゃんと就職したかどうか確認すれば済む話のようにも思います
補足
では1ヶ月のみに限っているのはどうしてでしょうか それが理由だとしたら待機後の1ヶ月に限る必要がないですよね