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別居の期間に法的な制限はありますか

離婚の話がある中で、私としては応じない旨伝えてあるが、「それではしばらく別居すればどうか」となって了解した場合、例えば2年とか3年で別居期間が切れて自動的に離婚ということになるのでしょうか。 (離婚理由は相手が性格の不一致と主張、当方に落ち度はない) 要するに、離婚を前提の別居となるのか?

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  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.3

 あなたが離婚に応じないまま離婚が成立するには、裁判の判決によるしかありません。  離婚裁判では夫婦関係が実際に破たんしているか審理されますが、同居の有無や別居期間はその要素の一つに過ぎません。他にも家計は共有されているか、子や家族の面倒は誰が見ているか、浮気や不倫があるかなど総合的に見られます。  何年間別居したら自動的に離婚などという決まりはありません。

nsd35150
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.2

結婚するには合意が必要、既に合意しているから勝手に離婚は できません、でも離婚できる原因は定義されており、開示され ています、それに該当すれば、嫌でも離婚となります、つまり どちらかが嫌でも、一方的にでも離婚は認められます。

nsd35150
質問者

お礼

「一方的離婚」というのは、どちらかに明らかな失点(不倫とか)があればということですよね。しかも、それは合意の上というものをクリアーした時ですよね。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

離婚になるのは,協議(合意したとき),調停(合意したとき),裁判(判決が下りたとき)のどれかです。自動的に離婚になることは絶対にありません。

nsd35150
質問者

お礼

ありがとうございました。

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