- 締切済み
別居中の妻が
Facebookで私とのトラブルを実名で書き続けて居ます。 今は、別居中で、離婚調停を申し込むつもりなんですが これって、名誉棄損にはならないでしょうか? 離婚の原因は、性格の不一致です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2
"これって、名誉棄損にはならないでしょうか?" ↑ 書かれた内容によります。 質問者さんを褒め称える内容であれば、名誉毀損は 成立しません。 名誉毀損になるためには、次の条件を満たす必要が あります。 ・質問者さんの社会的評価を下げる可能性のある 事実を ・公然と摘示することです。 実際に社会的評価が下がったことは必要ありません。 その危険性があれば充分です。 また、その事実は、真実であっても名誉毀損になります。 しかし、事実を摘示しないで、単に罵倒するような場合には 名誉毀損にはなりません。 その場合は侮辱罪が成立します。 公然と、というのは、不特定または多数が覚知し得る 状態下で、という意味です。 フェイスブックならこの条件は満たすでしょう。 ということで、内容によっては名誉毀損が成立する可能性があると 思われます。
- yurimaru3
- ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.1
スミマセン、法律の事は無知ですが、酷い奥様ですね。別れるのは大正解。 居住している行政に無理弁護士相談があるはずだから、利用してみたらいかがでしょうか? 私はFaceBook等、全くやっていないので分かりませんが、通報システム等は無いのですか?