poolisher の回答履歴
- マンション売却の価格と再売出しの価格
築8年の分譲マンションに住んでいます。 不動産業者のチラシがほぼ毎日ポストに入るのですが、自分の住んでいるマンションや近隣のマンションが売りに出ているのを結構見ます。 ちょくちょく見ていると、売りに出ていたマンションも割とすぐに売れているみたいです(物件によってはずっとチラシに載っていて、売れてなさそうなのもありますが)。 で、私が今住んでいるマンションもそうなのですが、築10年を超えているマンションでも、当時の販売価格にかなり近いような金額で売りに出ています。 それで昨日、ダンナさんとの話題になったのですが、例えば3,500万で売りに出ている物件だと、実際に不動産が買い取る価格というのはどのくらいになるんでしょう? 私が3,000万くらいかなあ?と言ったら、ダンナさんはそんなに高いわけないじゃん!1,000万くらいじゃない?とか言うのですが、いくらなんでも1,000万で買って3,500万で売り出し→業者が2,500万の儲け!ってことはないような・・・ ということで、じゃあ買取価格は2,500万くらいかなあ?なんて適当な話をしていたのですが(^_^;) じゃあうちも一度査定してもらおうか、なんて話もしたのですが、冷やかしでそんなことすると後々営業電話やDMが大変そうだし、そもそも本当に売る気がないなら向こうにとっては大迷惑だろうし…ということでそれはさすがにダメだよね。となったのですが…。 それとも、そもそも私たちの知識が間違っていて、まず不動産業者が買い取って売りに出すのではなくて、実際に売り出している価格で売れたらそこから何%とかの手数料などを業者に支払う、という感じなのでしょうか? もし3,500万で売れたとすると、実際に自分たちの手元に残るお金というのはどのくらいになるものなのでしょう。 売りに出す際はある程度のリフォームなんかもきっと必要ですよね(クリーニングとかも)。 実は1年くらい前から、将来(5~10年後くらいの漠然としたもの)の住み替えを考え始めて、チラシを気にしてみるようになったのですが、築10年前後の物件でも意外と高い価格で売りに出ているなあ…と感じています。 うちの近所は既にマンションが建ち尽くして、新規にできるマンションがもう殆どないのが関係あるのかないのか?ですが。 現在売りに出ている物件の価格などを見ると、自分たちのローン残額も考えてみて、真剣に住み替えを検討してみようかという気になんとなくなってきます。 (でも関東→関西の住み替え希望なので、関西の物件価格など調べてみないとまだ何とも分からない状態です) 売り出し価格が高いからといって、自分たちの手元に残る価格がそんなに期待できるというものでもないのでしょうか。 ダラダラと長文になってしまいましたが、マンション売却時のお金の仕組み?について教えていただければと思います。
- この契約は成立なのでしょうか?
お尋ねします。今、私の会社には昨年の12月から営業コンサルタントが入っております。コンサルの一環として自分で立てた営業訪問回数とテレアポ回数の月目標をA4程度の紙に手書きで記入、最後に目標未達の場合はペナルティ10000円と書き、シャチハタで捺印後社長宛に提出しております。勿論、あて名は社長名です。 この取り組みについてコンサルタントからは本当にお金は徴収しないが、そのつもりで臨んでもらう事、言わば社長とのコミットメントに値するものと事前説明がありました。その後社長が社内回覧で2月の目標が未達だった営業マン数人に徴収すると言ってきたのです。私はこの流れに納得いかず上司に質問した所、直払いでは徴収できないので給与天引きという事なのです。正直驚きましたし、社長を始め、総務や関連部署からは何も説明はありません。上司だけが知っている訳です。 長くなりましたが、このペナルティ制度は有効なのでしょうか?それとも無効なのでしょうか?又、強制的に徴収された場合は諦めるしかないのでしょうか?宜しくお願い致します。
- 数年先の離婚に向け書類を作れるか。
両親の離婚問題について悩んでいます。 知識をお持ちの方、回答宜しくお願いします。 現状数度の話し合いの末、協議離婚の形で概ね(財産分与の件等も)同意はしているのですが。 離婚の時期が父の仕事の都合によりまだ定まりません。 父は定年を迎えるまでの間籍を抜かないで別居するのであれば、働ける間は毎月生活費を母に渡すと言っています。 母も離婚後の生活に不安を持っている為、父の定年までは離婚を待とうかと考えています。 父の定年まで長くともあと3年ほどですが時期ははっきりとは分かりません。 このような不確定な状況の中、今の時点で数年先の離婚について公正証書など有効な書類を作ることは出来るのでしょうか? また、別居をする時点で財産分与を済ませることは出来ますか? 突然の離婚話で法律について全く知識も持っておらずおかしな質問をしてしまっているかもしれませんが、どうか宜しくお願いします。
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- samidareiro
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- 最高裁での判例は
最高裁での判例は、どのくらいの力があるのでしょう。 法律くらいの力がありますか。 「過去に最高裁でこのような判例が出ています」 その判例はどれくらいの力があるのでしょう。 皆さんの意見を聞かせてください。 よろしくお願いします。
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- karupasio5832
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- 退職時の誓約書について
退職にあたり、以下の内容の誓約書にサインするように言われました。 悪いことはしていないのですが、ものすごく偏った内容の気がしてならないので、サインするのも腹立たしいです。 サインすべきでしょうか? 誓約書の内容 一、在職中知り得た一切の貴社の秘密を漏らしません。 二、上一の違反及び貴社在職中の故意または過失により貴社に退職後判明した損害があるときは直ちに損害の責に任じます。 三、貴社に対する損害賠償金には完済まで年利一割の遅延金を付して支払います。 四、貴社に対する損害賠償義務の裁判については貴社本社所在地を管轄する裁判所を管轄とすることに合意します。
- 顔写真を名刺に載せることを強制することは可能?
会社の名刺に、社員の顔写真を載せることを強制することはできるのでしょうか? 肖像権の侵害にあたりませんか? また、会社の受付に顔社員を掲示することは問題ありませんか? 法律に詳しい方、過去の判例など教えてください。
- 年齢が記載されてないもので、本人を証明できるもの
本人であることを証明したい時に、生年月日がのってないもので自分を証明できるものって何があるでしょうか? 厳密に法律的な証明には生年月日の記載は必須だと思いますが、実際的に十分信頼できるもので 何か思い当たるものが御座いましたら教えて下さい。
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- got_the_ga
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- 相続についてのしつもんです
家内の母親が離婚した父親名義の電話加入権をずっと使っていました。料金は家内の母親の通帳から引き落としされていました。このたび家内の父親が死亡しました。借金を重ねてきた人生で家内の母親とは大分前に離婚して、かかわりもありませんでした。ところが、死亡した後いままでずっと使ってきた電話加入権が元父親名義になっていることがわかりました。借金ばかりしてきた人なので土地はありますが相続放棄をするつもりです。その場合この電話加入権について、解約の手続きをとってもよいのでしょうか?解約の手続きをとっただけで相続財産に手をかけたことになって、全体の相続放棄ができなくなるのでしょうか?また相続放棄にやりかたで現在引き落とされている家内の母親からの引き落としを変更または解除することはできるのでしょうか?
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- noname#141636
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- 土地を売った際の子への相続について
父親が土地を売却していました。 その売却代は父親の兄弟で分けたようです。 父親は3兄弟の末っ子ですが、生家を継いで、名義も父親のモノだと思います。 3兄弟の長男は ほぼ放棄する形だったそうです。 次男が半分 末っ子の親が半分、内 幾らかを長男へと分けたようです。 こういった土地の売買での金銭は名義人のモノというわけでもないのでしょうか? また、生家を継いでいる父親の子は、この場合 関係ないものでしょうか? 分かりにくい表現で申し訳ないですが、ご存知の方いらっしゃいましたら 宜しくお願いします。
- 鮭のあら汁
こんにちは。 あら汁を作ろうと鮭の「あら」を購入しました。早速作ろうとパッケージを見ると【辛口】との表示が。 辛口でも味噌汁に適しているのでしょうか?しょっぱくて食べれないのではないかと不安になり 質問させていただきました。辛口だと無難に焼いて食べたほうがいいのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。
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- 料理レシピ
- kamako0326
- 回答数2
- 遺言がある場合の相続関係説明図
例えば父が死亡し、母・子1・子2がいたとします。 父の遺言により子1だけが相続人になりました。 この場合も相続関係説明図には相続人にならなかった母・子2の記載が必要になりますか? それとも父と子1だけを書けば良いのでしょうか。
- 架空・仮装処理をした青色申告による所得税
知人がお店をやっているのですがお店の知り合いが架空・仮装処理をした青色申告を作成し知人に確定申告させました この場合、知人の知り合いは何かの罪(背任罪や受還付罪や詐欺罪、文書偽造罪等)になる可能性があるのでしょうか? また、知人は脱税になるのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします
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- defjam2004
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- 法定更新中の契約を証明するには?
借りている土地に建てた建物を借りたいという人がいるのですが、賃貸契約を結ぶ上で、ちょっと困ったことがあります。まず経緯をお読み下さい 1.1970年に土地賃貸契約を交わして、建物を建てた。 2.当方の借り主が亡くなり、家族が相続して引き続き土地を借りる。建物は他の者に貸す 3.土地の貸し主が亡くなり、貸し主の家族が相続する 4.1990年に土地賃貸契約が終わったが、貸し主側の相続のゴタゴタもあり、更新料を取られず法定更新に。 5.2010年に新たに契約締結の話があったが折り合わず、引き続き法定更新に。 6.建物の借り主が代わることになったが、契約をする段階になって、土地の賃貸契約書が必要と仲介者(不動産屋さん)に求められた 7.お互い先代による古い契約のため、探しても当方に70年当時の土地賃貸契約書は残っていない さて、この場合、 1.地主から70年当時の土地賃貸契約書のコピーをいただく 2.急いで地主と新契約を締結する という2つのケースが考えられます。 が、2については、昨年新契約話し合いにおいて、このご時世に先方が賃料値上げや、20年前の更新料をのせることを言い出したことで折り合わなかったいきさつがあるため、今泥縄でまとまる見込みはありません。 むしろ、ここで慌てて新契約をすると足元を見られてしまう可能性もあります。 かといって、1の場合でも、スンナリ出してくれるかどうかわかりません。(何しろ新契約の交渉が決裂しているわけですから) しかし、今度の建物の借り主は4月から借りたいと言っており、早急に書類を揃えたいのです。 そこで質問ですが、 当方が採るべきなのは1だと思うので、借り主としての権利として強く求めたいのですが、 それでよろしいでしょうか。 それと、これは身の上相談や議論のための話題提供ではないので 法律、とくに不動産実務に詳しい方のみご回答をお願いします。
- 亡き祖父の銀行預金の扱いについて
8年前に無くなった祖父の預金が未だに銀行にあります。相続人(私の親とその兄弟)が仲が悪く、未だに遺産分割の話はついておりません(そもそも音信不通。親は電話がかかってきても絶対出ません)。私もほかっておいても構わないのですが、気にはなっています。 - 最近は政府の財政難から一定期間動いていない預金を没収しちゃえとか物騒な話も出てきています。 - また、何か特殊な方法で一部の相続人が預金を引き出してしまう方法がないかどうかも気になっています。 今のところ相続の話し合いさえつかなければ、何十年でも預金は凍結されたままだと言うことで安心していていいのでしょうか? 一応チェックするべき点があれば教えてください。
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- subarist00
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- 不動産からの室内工事のお願い
賃貸マンションの3階に住んでいます。 不動産経由で2階の方のテレビが見れないので 3階(私の部屋)の壁を空けて工事をさせてほしいと 連絡がありました。 その部屋は寝室になっており、その壁にはタンスもあります。 もちろん立入られたくないとゆうのもありますが 仕事が忙しく休みの日にそんな時間をわざわざ裂きたくないのが本音です。 こういった場合協力しないといけないものなんでしょうか。
- 契約の名前について
住宅の建築をしております。営業を始めたばかりで手探りのままやっております。どなたかお知恵をお貸し下さい。 お客様と契約するのですが、名義をどうするかで悩んでおります。お支払いはあくまでご主人様ですが、年齢が55才ですので、銀行が融資の条件にお子様を連帯債務者とする事を出してきました。 銀行に関しては家の契約をお二人の名前にすれば問題ないのですが、この場合、お子様に税法上不利益な事がおこるのでしょうか? ご両親の気にされている点は下記3点です。 (1)、実際はお子様は支払いされません。60過ぎても働ける職場ですのでずっとご両親が返済されます。これが贈与にならないでしょうか? (2)、上記と似ていますが、お子様は今後同居されるかどうかも定かではありません。とにかく融資を受ける為の名義貸しのようなものなのですが、これは相続とみなされ相続税など関係してくるのでしょうか? (3)、また、先の話になるのですが、建物もお二人の契約で共有名義にしておいた方が、何れおこる相続についても都合が良いものなのでしょうか?逆にまずいのでしょうか? まだまだ税・法律・融資など勉強始めたばかりでバカな質問かもしれませんが、何卒ご助言よろしくお願いします
- 法定更新中の契約を証明するには?
借りている土地に建てた建物を借りたいという人がいるのですが、賃貸契約を結ぶ上で、ちょっと困ったことがあります。まず経緯をお読み下さい 1.1970年に土地賃貸契約を交わして、建物を建てた。 2.当方の借り主が亡くなり、家族が相続して引き続き土地を借りる。建物は他の者に貸す 3.土地の貸し主が亡くなり、貸し主の家族が相続する 4.1990年に土地賃貸契約が終わったが、貸し主側の相続のゴタゴタもあり、更新料を取られず法定更新に。 5.2010年に新たに契約締結の話があったが折り合わず、引き続き法定更新に。 6.建物の借り主が代わることになったが、契約をする段階になって、土地の賃貸契約書が必要と仲介者(不動産屋さん)に求められた 7.お互い先代による古い契約のため、探しても当方に70年当時の土地賃貸契約書は残っていない さて、この場合、 1.地主から70年当時の土地賃貸契約書のコピーをいただく 2.急いで地主と新契約を締結する という2つのケースが考えられます。 が、2については、昨年新契約話し合いにおいて、このご時世に先方が賃料値上げや、20年前の更新料をのせることを言い出したことで折り合わなかったいきさつがあるため、今泥縄でまとまる見込みはありません。 むしろ、ここで慌てて新契約をすると足元を見られてしまう可能性もあります。 かといって、1の場合でも、スンナリ出してくれるかどうかわかりません。(何しろ新契約の交渉が決裂しているわけですから) しかし、今度の建物の借り主は4月から借りたいと言っており、早急に書類を揃えたいのです。 そこで質問ですが、 当方が採るべきなのは1だと思うので、借り主としての権利として強く求めたいのですが、 それでよろしいでしょうか。 それと、これは身の上相談や議論のための話題提供ではないので 法律、とくに不動産実務に詳しい方のみご回答をお願いします。
- 【重要】 老朽賃貸不動産から借主を退去させるには?
遠方に賃貸不動産(戸建)を保有しております。かなり老朽化しており、地震による倒壊の不安もあるので解体を考えております。借主に退去してもらう方法を教えてください。 現状を整理すると以下のとおりです。 ・ かなり老朽化しているが築何年かは不明。恐らく50年程度かと思われる。 ・ 20年程度前に知人を通して賃貸に出したものであり、賃貸にあたっては不動産管理会社などは通していない。 ・ 当時、書面の賃貸契約書等は締結しないまま賃貸に出していた。 ・ 賃貸契約書が存在しない状態が不安だったので、5年程前に書面にて賃貸契約を取り交わしている。(期間は2年) ・ 書面の契約書締結時に、「解体する予定なので更新はしない」ということを伝えてある。 ・ 2年の契約期間が終了しているが、借主は退去するつもりはなく居住中。 その後、再三に渡り退去するよう伝えているが進展なし。 借主は「いい物件がみつからない」といっているが、実際には物件探しは行っていない状態。 【質問事項】 1. 現状、賃貸契約書も期限が切れている状況ですが、記載内容の効力は有効でしょうか? 2. これから最短で退去してもらうにあたってはどうしたらいいですか?賃貸契約書には、「貸主からの通知は6ヶ月前」と記載してあります。 3. 賃貸契約書の期限切れの状態のままでいいのかわからないので、新たな期間を設定した賃貸契約書を郵送済ですが、指定の期日を過ぎても返送されてきません。遠方にいるため、再三電話にて連絡を取ろうとしてますが、「出ていくつもりもないため話をしたくない」模様であり、最近は着信拒否もしくは居留守と使われております。出ていくつもりがない理由としては、家賃が20年前のままであり格安であることだと思われます。また定職に就いていないため仲介業者を通しての賃貸契約には審査が下りないことを自覚している感があります。 4. 家賃の不払の状況にはなっておりませんが、家賃の支払期日を守られたことはありません。督促することにより2週間~1か月遅れで振込まれます。ただし、契約書には「賃料支払期限を3回遅延した場合は契約解除可能」との記載があります。契約違反を理由に退去を迫れますか? 5. 借主にて火災保険に加入するよう賃貸契約書に記載がありますが、保険料を払いたくないらしく「未加入」です。これも賃貸契約に違反している状態です。もし火の不始末など何か問題を起こした場合、どうなりますか?
- 締切済み
- 賃貸・アパート
- yamada_bean
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- 成年後見「後見人の被後見人行為」の取消し権限
被後見人の財産管理面における法律行為に対して、法定後見人は一律に「行わせない」・「取消せる」― とするその一切を禁じる権限が与えられているものではないと言われます。 後見人に付与されている権限は、被後見人が不当な法律行為を行った場合に限り、その法律行為を後見人によって取消し、財産の目減りを保守管理するための権限が与えられているとされます。 そこで質問は―― (1)被後見人の不当な法律行為とされる目安は、ただ単に後見人が判断して、財産保全要件に嫌疑感がある場合を含む一切の法律行為ですか。 (2)被後見人がした行為が財産保全上の目減りを生じた場合に限定されるのですか。 (3)被後見人が行った行為が、第三者や家族の人間からみて明らかに被後見人の生活環境の有益整備をもたらす財産活用であっても、後見人にはそれを取消せる権限があるのですか。 ―― 教えてください。