- ベストアンサー
渋滞の車列で追い越しを
スクータを運転している者です。 前方の車が荷物の積み下ろしなどで停車している場合、黄色の車線であってもそれを超えて追い越しすることができます。 では、渋滞で車列を作って停止している場合も同様に黄色の車線を越えて追い越しても良いのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
違反行為に該当します。 荷物の積み卸しは、生活上よくある仕方無い事であり、それを避けて通行は当然の走行ルールです。 しかし、渋滞は別です。黄色車線の越境自体違反です。 越境なしでの追い抜きは合法ですが、車間距離保持違反で検挙可能です。いわゆるすり抜けです。(完全に停止中は除外)
その他の回答 (3)
- cyan3
- ベストアンサー率39% (112/286)
ダメです捕まりました 皆行きたいのに我慢をしているからと説教され反則金を払いました ほかの人はあなたに(白バイ)気が付いているから行かなかったのでしょう? 私は気が付かなかっただけ 安全は十分に気を付けているのに・・ と言い まあ勘弁して貰えないのは分かっているので くだらない話をしながら反則切符を有難く切って頂きました
お礼
反則金と講習費 恐るべしです。 返信ありがとうございました。
- CBGB109
- ベストアンサー率23% (118/504)
1台抜くも5台抜くも同じです。
お礼
返信ありがとうございました。
- oska2
- ベストアンサー率44% (2327/5177)
>渋滞で車列を作って停止している場合も同様に黄色の車線を越えて追い越しても良いのでしょうか? 違反になりますね。 スクーターも、渋滞に従います。 時々、交差点近くで直線走行車・右折レーン走行車の間をすり抜けるバイク(原付含む)がいますが「違反」です。 ただ、道交法特別区の〇川県内ではお目こぼし状態ですがね。 警官の「気分次第」で、違反・違反でないが決まります。 検挙しても、営業成績になりませんから・・・。 ※原付の二段階右折も、取り締まり対象外です。 ※警察庁から左遷された本部長が見回りをしている場合のみ、取り締まりを行います。
お礼
違反になってしまうのですね… 回答ありがとうございました。
お礼
完全停止中にすり抜けするようにします。 返信ありがとうございました。