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国保に詳しい方お願いします
国保適用のマッサージを受けようとおもうのですが、医師の許可があって保険適用になるとこの料金ですと言われました。許可証に医師のサインが要るという話です。 一方、鍼灸院に行ったとき、市役所の針・マッサージの割引券をもらえばいくらいくら割引します、という鍼灸院もあり、料金体制が複雑でどれがどうなのかわかりません。 これはどういうことで医師の書類がいったり、書類不要で割引券提要になったりするものでしょうか? 詳しい方お願いします。
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まず、医療としての行為は、医師が頂点になっていて、鍼灸、あんま、接骨(柔術整復)などは、その下のものとなります。 なので、健康保険を使用する際、医師が認めない内容のものであれば必要ではない。と判断されるわけです。 大変残念なのですが、鍼灸、あんま、接骨などは、現実的な話として、効果に関係なく、儲かるのでいくらでもやります。というところが結構あり、その抑制のために、医師が必要と認めたものに限って保険の適用にする。という判断をされます。 ただ、年齢などによって、自治体がある程度の範囲ということで、割引券などを発行して居る自治体もありますが、全ての自治体で発行して居るわけではありません。 治療費と治療内容って非常に分かりにくいもので、施術者と患者が結託すればいくらでも儲かる様にできたわけなんです。 そういうのを防ぐために、医師免許を持って居る医師が認めたものに限って、施術を認める。という形になってきて居るというのが現実的な話になって居るんです。 まぁ、以前にそういうことをやっていた治療院と患者などがいたというところから厳しくなって居るんですよね。 今でもたまにそういうので捕まる治療院などもありますが。。。 ただ、厳しくしすぎても。というところで上にも書いた様に、自治体である程度の範囲で割引券などで補助をする。という様になって居るわけです。
お礼
とても分かりやすいご説明ありがとうございました。 よく理解できました。