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私道通行できなくなり引越しか・・・
- 裁判所競売で購入した家は5軒長屋風に作られた団地の一番奥。使用道路は私道(個人名義)のみで我が家が終点。
- 道路使用も先住者より引き継ぐものとするとの裁判所記録に安心していたが、近くの住民が道路の管理を任されていると主張し、ガレージ前に車を停めて通行ができなくなった。
- 市役所や警察に相談したが解決できず、地域の有力者に頼んで一時的に車を除けてもらったが、数日後に再び駐車された。引っ越すか悩んでいる。
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>役所へ聞けばわかるのでしょうか? 役所の建築指導課という所に言って下さい。 お住まいの役所が小さな所だと都道府県の方にあるかもしれません。 勘違いしていたのですが、邪魔をして駐車している人と道路の所有者は別人であり関係ないのですね? であれば他人の土地(しかも道路)を勝手に占拠して邪魔していると言うことですね。 >弁護士に相談するのが得策なんでしょうね? そうすれば一番早いですけど、ご自身でということであれば、話し合いは無理そうなので法的手段をご自身で取るしかないです。 相手はご質問者の道路を利用する権利を不当に阻害しているので、これまで利用できないことの損害である駐車上代を損害金として、賠償を要求すればよいです。 弁護士不要の方法としては、 ・内容証明郵便で請求(これは法的手続の前段階) ・調停 の2通りあります。 ただご質問の内容だと相手は無視しそうですから、それだと次に、 ・少額訴訟(請求金額60万以下) という方法もあります。 ご自身で行うのが不安な場合は、司法書士によっては代理人になれる人もいます。 弁護士までは必要ないにしても、ご質問者はほとんど法的知識がないようなので、少額訴訟の時には司法書士に相談した方がよいでしょう。訴状の書き方に始まり色々ありますので。 ちなみに勝訴した場合で相手が支払わなかったりすると、その問題の車に対して差し押さえを実行できます。 差し押さえて売り払って、損害賠償金を得るのです。 そこまでやればさすがに相手ももうやらんでしょう。
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- tk-kubota
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それは「競売」の宿命です。 競売は、裁判所の強制執行なので、そこには怨念が隠されています。 一般の物件のように売主が進んで売却したものではないので、 そのことを理解下さい。
まずその私道がどういうものであるかにより対応が異なります。 ・ご質問者の家はその道路が唯一敷地に接する道路ですね? ・役所で私道が建築基準法上どれに分類される道路であるかご確認したでしょうか? 開発道路(建築基準法43条1項2号)なのか、位置指定道路(同法43条1項5号)なのか、それ以外なのか。 厄介なのは建築基準法43条2項のみなし道路なのですが、それには該当しないと考えて良いでしょうか? まず、開発道路であればその築造の経緯によっては、警察に強く取締りを求めることも考えられます。 (道路交通法上の道路として考えてもらう) ただそれ以外となると、話は単純ではありません。 特にその道路が位置指定道路だと非常に厄介です。 で、対処方法としては民事裁判という方法もあるのですが、、、、(撤去命令というのも相手が車なので、通行できないことによる損害として現在借りている駐車場代などが考えられる) その前にご質問ですが、何故その道路所有者は通行妨害をしているのでしょうか? そのあたりの事情も知りたいところですね。ご質問者以外の利用者はどうなっているのでしょうか? 道路は一人だけの所有ですよね? この辺の事情も知る必要がありそうです。 相手には何か希望があるのではないですか?たとえば通行利用料を求めているとか、持分の買取だとか? 現実の話をすると、単なる位置指定道路の場合は無償で通行可能ということはないです。 というのも道路の修繕等の管理費用というのは、道路利用者が自ら負担するものだからです。ただそれはあくまで道路維持にかかる経費についてであり、利用料を取って利益を上げることが出来るという意味ではありません。 (公道であれば役所が行いますが、私道は役所は当然管理しないのでそうなります) このあたり、どういう話の流れになっているのか良くわからないので、、、 ただはっきりしているのは「ご質問者は法的にその道路を車で通行する権利があると認められるでしょう」ということです。 一番良いのはこの問題に詳しい弁護士を弁護士会で紹介してもらって相談することです。
補足
この道路がどういう種類のものであるか調査不足です。役所へ聞けばわかるのでしょうか?週明けにでも尋ねてみます。 道路は4m舗装道路。片側は同団地並びですが、道路はさんだ側は民家とアパート。問題の方はこのアパートの管理人だそうです。 出入りできるのはこの道路のみで我が家は袋小路の一番奥です。 ご近所の方によると、こういう嫌がらせをするのは今回が初めてだそうで我が家だけに何故するのか不思議がってくれてます。他住人は嫌がらせの駐車をする人より先住者の方ばかりです。 道路は一人だけの名義になってました。ただ調べていくうちにその名義人が元暴力団関連の会社と繋がってるとの風評を耳にしたので直接事情を話すことはしていません。 問題の相手とは何度かやりとりをしたのですが、最初は「駐車場にしてるんだからソレを動かせというなら駐車料金を払え」と言われました。 その方の所有道路ならまだ理解できるのですが、違うことはハッキリしているので当然お断りして前記したような策をこうじた訳です。 今回の要望は「裁判所の通行許可証なるものを見せろ」です。 見せるのは簡単ですが、ソレだけで納まる相手でないので困っています。 ココに住み続けるのであれば弁護士に相談するのが得策なんでしょうね?それは考えているのですが、何とか他に方法があればと思ったものですから・・・
- sateto
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うちの実家が似た状況でした。 実力行使は特に無かったのですが、突然私道の所有者が通行料を 取ると言い出して、接道する住宅の使用者と揉めてしまいしました。 話し合いで解決できず。裁判をして、結果的にこちらの勝訴で ・道路は自由に通行でき、所有者は通行料を請求することが出来ない。 ・道路を売る場合は裁判に参加した全員の許可が必要。 などなどの条件をつけることができました。 決着までに数十万のお金が掛かったようです。 #もう十数年前の話で、わたしも直接かかわらなかったので詳しくは #分かりません。 そのときに伝聞では、こういったケースでこちら(住宅使用者側)は まず負けない。ということでしたので、弁護士さんに相談されたら どうでしょうか? 裁判費用の損害で、今後問題の発生を防げると思います。 #関係ないですが、後日談でその私道を所有者が自治体へ寄付することに #なったのですが、裁判したときのメンバーの一人がヘソを曲げて判を #押さなくて、結局寄付ができず。いまだに私道のままになっています。
お礼
問題の方とも話し合おうと試みたのですが居留守を使ったり話をはぐらかしたりと相手にならないのです。それは役所・警察とも同様でした。 面と向かって話し合いに応じてくれる相手ならまだ解決の道はあると思います。 貴重な体験話をありがとうございます。
- Tsan
- ベストアンサー率20% (184/909)
自信なしですが確か外へ出る道が私道のみの場合で所有者と使用者が異なったとき所有者の都合で道をふさいで全く使用できなくすることを認めないはずです。 確かここにも何件か質問があったので似たようなケースを探してみてはいかがでしょう。 法的に保護されてもあとで嫌がらせがありそうで嫌ですね。
お礼
投稿する前に私道に関するメッセを読ませていただきました。どれもちょっと違うかな?と思ったものですから。 でも勉強になりました。
お礼
話を聞いてると私どもの手に負えそうも無いことがわかりましたので、お奨めのとおり専門家に任せることにしました。 的確なアドバイスありがとうございました!
補足
土木事務所にて教えていただいてきました。 該当私道は建築申請書によると5軒長屋(同団地5軒)の宅地の一部であるという申請がされてるそうで、道路としての申請は出されていないとの回答をいただきました。