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容疑者が不起訴になる時に諸般の事情を考慮
よく容疑者が不起訴処分になった時に諸般の事情を考慮したと報じられる事がありますが、具体的にはどういう事情である事が多いのですか? 前からずっと気になっていました。
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- Sasakik
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既回答に加え、起訴して正式裁判に持って行っても良いんだけど 再犯の可能性について 1.身分犯が成立する事件の被疑者がその身分を失った 2.交通犯罪で車両を売却し、免許も返納した などにより著しく低下した とか、 3.比較的軽微な犯罪で、懲戒処分を受け失職(社会的制裁)した 者に対して二重制裁を課すことは酷 で、わざわざ裁判所の手を煩わせなくても社会の平穏、治安維持に十分な効果があったと検察庁が判断したときに”起訴猶予”とすることがある。 池袋暴走事故の某元院長の場合、クルマを処分し免許も返納したけど、事故の重大性に加え事実の否認があったので、起訴から実刑判決にまで至ったんだな。
- neKo_quatre
- ベストアンサー率44% (735/1636)
裁判所 - 検察官による起訴・不起訴の決定 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_keizi/keizi_01_02/index.html | 嫌疑が十分あっても,犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状,犯罪後の情況といった諸般の事情に照らして,あえて起訴する必要はないと考えるときには起訴しないこと(起訴猶予)ができます。 って事ですから、 ・犯人の性格 本来なら犯罪に手を染めるような正確でないって周囲から言われてる、いわゆる出来心で犯罪起こしたとか? ・年齢及び境遇 未成年はまた別ですが、高齢過ぎるとかは検察で判断すべき内容なのかな? 貧困なんかが原因で、犯罪に手を染めなきゃ食っていけなかっただとか ・犯罪の軽重及び情状 ・犯罪後の情況 被害者と示談が成立とか、しっかり反省してるとか 不起訴の理由にもなるし、裁判で減刑の理由なんかになる事もあるかも。
- f272
- ベストアンサー率46% (8471/18135)
すでに十分反省しているとか、被害者が処罰を望んでいないとか、犯罪を犯したことに同情の余地があるとか、そのような理由もありますが、犯罪の立証が困難とか、被害が少ないので処罰を求めるほどではないとかの理由であることもあります。
- sutorama
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示談など、被害者が相手の罰を求めない場合 あとはよく、裁判官が判決理由を読み上げる際に「同情の余地はない」と言うように、同情の余地が認められる場合 など・・だと思います