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高額商品の返品について
今学校の授業の公民で契約についてやっています。例として17歳の高校生が親の同意無しで100万円のバイクを購入した場合は返品できるそうですが、10万円のエレキギターでは返品ができないと書いてありました。そこで疑問に思ったのはいくらなら返品できるの?ということです。もし知っていらっしゃる方がいらっしゃいましたら教えていただけるとたいへん助かります!!
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まず未成年者とは19歳以下の人を言います。来年4月1日以降は17歳以下の人のことを言います。 未成年者は,その利益を保護するために制限行為能力者とされていますので,未成年者が行った契約は取り消すことが可能です。取り消すまでは契約は有効です。 契約を取消できない場合として,以下のような場合があります。 1.結婚している場合。 2.法定代理人が目的を定めて処分を許した財産をその目的の範囲内で使う場合。目的を定めないで処分を許した財産で、支払いができる場合。 3.許可された営業に関する行為 4.未成年者が単に権利を得るとか、義務を免れる場合 ただし,未成年者が成人であると信じさせた場合や法定代理人の同意をもらっているなどと詐術を用いたときは、取り消すことができません。 > 17歳の高校生が親の同意無しで100万円のバイクを購入した場合は返品できる > 10万円のエレキギターでは返品ができない 親が100万円を小遣いとして渡しているような状況なら,100万円のバイクは返品不可能です。逆に小遣いの額が5000円程度というのなら10万円のエレキギターを返品可能です。 もう一度言いますが,未成年者が成人であると信じさせた場合や法定代理人の同意をもらっているなどと詐術を用いたときは、取り消すことができません。
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- kon555
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未成年者の契約の話なので、価格の問題ではないです。多分教科書にも価格以外の前提条件があるのでは? 一応『小遣いや仕送りの範疇』というファジーな目安はありますが、要は未成年者というのは自らの意志だけでは『契約』という行為そのものが出来ないんです。 その原則に、幾つかの例外が指定されているイメージです。 https://kyoto-soudan.jp/miseinen/
- hiro_1116
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せっかく学校で勉強しているのですから、先生に質問すればいいのに、、、
お礼
回答ありがとうございます!