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認知症の父親の定期を解約したい
- 認知症の父親の定期預金を解約する方法を知りたい
- 定期預金解約には成年後見人の立て替えが必要なのか
- 成年後見人を立てることによるデメリットについて知りたい
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質問者が選んだベストアンサー
https://guardianship.mhlw.go.jp/personal/type/legal_guardianship/ 私も今回の質問で調べただけなので、詳しくはないのですが、成年後見人のためのHPがありました。ここで書かれている内容を見ますと後見人を立てたい時に家庭裁判所に申し立てを行い、後見人としてふさわしい立場(簡単に言うと財産の管理や日常の面倒を近くにいてちゃんとしてくれる人)であれば、身内でも問題なくなれるようです。 一人ではなく、複数でも大丈夫なようです。 http://www.zcwvc.net/member/#knet 詳しくは上記のHPからお近くの相談窓口で、相談されたほうがいいと思います。
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- yaasan
- ベストアンサー率22% (2725/12280)
本人の了承が明確に得られない状態の時に、どんなに近い存在であっても悪意があって金銭を使用すると別の問題が発生する(簡単に考えられるのは別の名義の口座に移して、遺産から除外させる)ので、かなり難しい方法に限るようにしているようですね。 成年後見人は家族でもできるので、誰か代表になる人を立てても良いかと思いますが、その人には面倒が増えますし、その人が暴走してお金を勝手に使う可能性があるので、誰にするかは慎重に決めないといけないですし、決めた後にそのお金をどう使うかは家族でちゃんと決めておかないといけないと思います。 それ以外は厳しいと思います。
補足
yaasanさん 早速ご回答ありがとうございます。 成年後見人は家族でもなれるとの事ですが 相続の権利のある人でもなれるのでしょうか? 私の場合は母、私、姉の3人に相続権がありますが 私もしくは姉での成年後見人になれるという事でしょうか?それならだいぶハードルは下がるので助かるのですがネットで調べる限りはダメのような事が書いていたような気がしたので。ご存じでしたら教えて頂ければ助かります
- sknbsknb2
- ベストアンサー率38% (1158/3030)
信用金庫によって対応が違うと思うので、信用金庫に行って相談してみてください。 今どきはそういうケースがたくさんあるでしょうから、いい解決策を教えてくれるかもしれません。
お礼
ありがとうございます。 一度姉と相談してみます。 それと教えて頂いたHPをよく確認して一度法テラスか何かできちんと相談してみるように致します。 いろいろと調べて頂き助かりました。