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旅行規定(約款)について詳しい方、経験のある方 教えてください!!!

 現在、2月に参加した国内ツアー旅行に行程変更があり、大きく時間配分の予定が変更になったため旅行会社(主催会社)と問い合わせと回答のやりとりをメールにて幾度も行っております。 そこで、主催会社としては何度も「弊社の旅行申込み規約上、旅行代金の2%のみ返還します」ということを訴えてくるのですが、こちらとしては代理店申込みの際は同意した覚えがありません。 対して主催会社は A.「代理店の申込み時やパンフレットに記載があった」 または B.「参加申込み後にチケットと一緒に送った"行程案内パンフレット"に規約の記載があり、それに同意したとみなし参加していることとなる」と言っております。 Aには確実に記載・同意欄はなく、Bはすでに捨ててしまったと思うのですが、申込み後に規約記載があり"その規約に同意した上で参加"というのは有効なのでしょうか? 覚えていない位ですので、書かれてあったとしても小さく書かれていたのだろうと思います。 補足<申込み経緯> (1)代理店のホームページ(WEB)にある国内旅行ツアー案内を見て参加決意 (2)申込みは、代理店ホームページのフォームより申込み (3) (2)には、主催旅行会社や代理店の参加規約同意欄はなかった (4)申込み後は代理店や主催会社に電話・郵送等書類やりとりはなかった(申込み後に規約同意意志呈示はなし) それでもやはり、私は規約に同意して参加したことになるのでしょうか? ※よく、WEBサイトに設置されている小さく長い文字の規約は同意ボタンを押していても全文に同意したことにならないと言う判決を聞きますが。。。

みんなの回答

noname#72920
noname#72920
回答No.3

過去のお二方が指摘されているとおり、質問者の方の行動にいくつかの矛盾がありますね。 私は元ツアーコンダクターでして、ツアー運営に際してはお客様がご覧になっている最終日程表、及び募集パンフレットは手元に所持しておりましたが、必ず最後のところに「主催旅行に関する約款」を記載する義務を各旅行会社は持っています。 抜粋で記載されていることがほとんどですが、但し書きには(詳細の約款については各店舗などで閲覧することが出来ます。)と必ずかいてあるはずです。 質問者方のケースは、旅行を契約した時点でその約款にも同意したものとみなされますので、旅行会社の主張は正論だと思います。 今後契約されるときは、店頭などで必ずある約款をご一読されることをお勧めします。

  • odamari
  • ベストアンサー率10% (25/243)
回答No.2

なにをもって 納得されるのか知りませんが 法的にどうこういうなら 法律カテのほうが いいでしょうね。 第三者的に見れば 「書いてなかったから 規約に則った 処理は納得いかない」 はあまりに一方的にしか見えません。  本当にお書きになっているとおりであれば 向こうにも落ち度はあるでしょうが  規約が書いていないなら 確認すればいい話で 一応契約なんですから 規約に則って 契約するというのが 一般的認識で 確認しなかった あなたのほうの落ち度も 認められますが。     

  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (943/3480)
回答No.1

>(4)申込み後は代理店や主催会社に電話・郵送等書類やりとりはなかった >参加申込み後にチケットと一緒に送った"行程案内パンフレット" 矛盾がみえますが。 通常旅行社からの『最終旅程表』に抜粋で記載があるはずですが。 過去の判例によれば旅程保証金については参加者の同意がなくても実施できるとの判例がでてます。

tempure
質問者

お礼

> 過去の判例によれば旅程保証金については参加者の同意がなくても実施できるとの判例がでてます。 そうですか、納得(了解)しました。このような回答、大変たすかります。ありがとうございました。

tempure
質問者

補足

> 矛盾がみえますが。 そうですね、失礼しました。 参加申込み後にチケットと一緒に送られてきた"行程案内パンフレット"以降はやりとりはありませんでした、の間違いです。ありがとうございます