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これは旅行業違反になりますか?
格安のバンコクツアーに申し込みました。 パンフレットには「2日目 終日アユタヤ観光」と載っています。 予約は電話で。 無事予約し、詳しいことはFAXで書面を送ってもらいました。 書面の内容は、行程、氏名、間違えがなければ申込金入金してください。 FAX書面を見たとき、「2日目 アユタヤ観光(片道クルーズ利用) 予約OK」 と行程に載っていたので、あ、片道クルーズなんだ!と喜びました。 ところが、最終の行程表が届いたのですが、「アユタヤ観光 往復バス利用」 に変わっていました。 旅行会社に連絡したところ、間違ってクルーズと記載してしまったとのこと。。 向こうは申し込みの際のパンフレットにはクルーズ利用と書かれていないの一点張り。 でも、これって電話予約後のFAXが契約書面にはならないのですかね? FAXのタイトルは請求書と書かれています。 ちなみに出発まで1週間ぐらいです。言われて初めて間違いに気づいたとのこと。。予約したのは1ヶ月以上前。 (予約センターの人曰く、自動的にクルーズって入っちゃうって。。) 片道クルーズだと思ってたのでかなりがっくり&今さら間違いといわれても!という気分です、、、
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お礼
ありがとうございます。 いまさらキャンセルしても他のが取れないので 迷惑料ほしいくらいです。。。母親ががっくりしてるので、 さらにがっくりです(T T)