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ご質問の「報酬支払の対象となる期間」の欄は、事業主が記入する所です。 あなたが書くものではありません。 この期間は、あなたが「療養のために休んだ期間」に対応する「報酬支払の計算の起算日~療養のための休業の終了日」までです。 通常は、起算日は、各月分の給与計算の締め日直後の日から始まります。 画像で言えば、15日締めです。 つまり、給与計算(報酬支払の計算)においては、4月16日からの分を計算することになっています(給与計算期間)。 このときに、画像では、4月22日から休んでいますよね。 上記の起算日よりもあとの日になる(あるいは同日になる)という点がミソです(実際に、そこの点に注意する必要があります。)。 ですから、当然ではありますが、「報酬支払の対象となる期間」の範囲の中に「療養のために休んだ期間」が含まれることになりますし、双方の起算日は必ずしも一致しません。 あたりまえのことですから、先述の注意点に気をつけさえすれば、ズレがあってもご心配には及びません。 このようなズレがどうしても生じるために、次回以降(初回以外)の申請では、通常、給与計算期間に合わせて療養休業期間を区切って提出する、といった工夫をすることがほとんどです。 そうすることで、ひと目みてわかりやすくなりますよ。
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- FattyBear
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補足
お答えいただきありがとうございます。 ひとつ気になるのですが、 16日から休んでいるとすれば、 傷病手当金が出るのは16日から可能になると思うのですが、何故22日からの申請になっているのでしょうか?