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お答え頂けると幸いです。

傷病手当金申請書の書き方のついて質問です。 写真をご覧ください。 確認事項の①の報酬支払いの対象となる期間とはどの期間を記入すれば良いのでしょうか? また仮に、それが申請内容の④の「療養のため休んだ期間」と同じなのであれば、何故写真の例文ではその二箇所の期間にズレがあるのでしょうか?

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回答No.2

ご質問の「報酬支払の対象となる期間」の欄は、事業主が記入する所です。 あなたが書くものではありません。 この期間は、あなたが「療養のために休んだ期間」に対応する「報酬支払の計算の起算日~療養のための休業の終了日」までです。 通常は、起算日は、各月分の給与計算の締め日直後の日から始まります。 画像で言えば、15日締めです。 つまり、給与計算(報酬支払の計算)においては、4月16日からの分を計算することになっています(給与計算期間)。 このときに、画像では、4月22日から休んでいますよね。 上記の起算日よりもあとの日になる(あるいは同日になる)という点がミソです(実際に、そこの点に注意する必要があります。)。 ですから、当然ではありますが、「報酬支払の対象となる期間」の範囲の中に「療養のために休んだ期間」が含まれることになりますし、双方の起算日は必ずしも一致しません。 あたりまえのことですから、先述の注意点に気をつけさえすれば、ズレがあってもご心配には及びません。 このようなズレがどうしても生じるために、次回以降(初回以外)の申請では、通常、給与計算期間に合わせて療養休業期間を区切って提出する、といった工夫をすることがほとんどです。 そうすることで、ひと目みてわかりやすくなりますよ。  

その他の回答 (1)

  • FattyBear
  • ベストアンサー率33% (1532/4617)
回答No.1

恐らく、 「療養のため休んだ期間」は  実際に労務不能で休んだ期間のこと 「報酬支払いの対象となる期間」は 療養のため休んだ期間中に休業補償給付を受けた場合の対象期間のこと 添付写真の記入の手引き⑦をご覧ください。 休業補償給付を受けていなければ関係ないのでは。 休業補償給付と傷病手当金のダブル申請ができない様になっているのでは。

shinleo1918
質問者

補足

お答えいただきありがとうございます。 ひとつ気になるのですが、 16日から休んでいるとすれば、 傷病手当金が出るのは16日から可能になると思うのですが、何故22日からの申請になっているのでしょうか?

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