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輸入おもちゃを販売する際に
海外からのベビー用品を輸入して販売するには、特別な許可がいるのでしょうか? 海外で安全が保障されていれば、日本でも自然と安全が保障されるとは限らないのでしょうか。 ベビー用品を輸入して販売する注意点を教えて下さい。 おもちゃや洋服、小物などです。
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乳幼児用おもちゃを商業輸入する場合は「食品等輸入届出書」を 検疫所に提出する必要があります。これは海上輸送であっても 航空便であっても同じです。詳しくはこちらのサイトが参考になるかと 思います。 http://www.forth.go.jp/keneki/narita/syokuhin/index_1.html http://www.forth.go.jp/keneki/kanku/syokuhin/todokedesyo.html http://www.asif.or.jp/import3.htm 届出は通関業者が代行してくれます。輸入する頻度があまり高くなければ 届出書に押印したものを通関業者にその都度渡すか、まとめて渡して おいてそこから使ってもらうかして、もし頻繁に輸入するようなら NACCS(ナックス)という税関のオンラインシステムに登録しておくと 便利です。これは申請してから登録が済んで利用できるようになるまで 10日ほどかかります。 また、届出を通関業者に委託すると届出書1件あたり\10,000ほどかかります。 航空便だともう少し安いです。自分で届けを出すことも可能ですが、 その場ですぐはんこがもらえるわけではなく、出してからもう1度受け取りに いかなければならないし、書類の記入も貨物の搬入先を調べたりなど 個人ではけっこう大変だと思います。 参考になりましたでしょうか?