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輸入玩具の表示について
米国の玩具を輸入して(メーカーから販売許可を もらって)、日本で販売する場合についての 質問です。 「対象年齢××歳以上」他、安全性に関する 記述など、日本語に直して表示しなければ なりませんか? 参考になるサイトなども教えていただけると 助かります。 よろしくお願いいたします。
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ジェトロに記載されている玩具の輸入続きです 参考になるようでしたら、お読みください 概要 玩具及び遊戯用品は輸入自由化品目であるが、玩具及び遊戯用品のうち、交流電源を使用するものを輸入し、国内販売するにあたっては電気用品安全法に基づき安全基準の遵守、表示等について法的規制を受ける。また、乳幼児用の玩具は食品衛生法による規制があるので注意する。 輸入手続 1.電気用品安全法関係 電気用品取締法が改正され電気用品安全法となり、平成13年4月より施行された。 政令で定められた「電気用品」に対して国の技術基準が設定され、特に危険または傷害の発生するおそれが多い電気用品は、特定電気用品に指定されている。電気用品の製造・輸入事業を行う者は事業開始の日から30日以内に「事業の開始に係る届出」を行う必要がある。特定電気用品については、製品の技術基準への適合に対し、経済産業大臣が認める「認定検査機関」が行う基準適合性検査を受験し、「基準適合性検査証明書」の交付を受けて、保存することが義務付けられている。また、販売時には「所定の表示」が付されているものでなければ、販売又は販売の目的で陳列することはできない。 (例:電熱式おもちゃ、電動式おもちゃ、電気乗物及びその他の電動力応用遊戯器具) また、特定電気用品以外の「電気用品」として定められているものは、事業者の自己確認原則の下、1)製品の技術基準への適合、2)検査実施、3)検査記録作成、4)検査記録保存等が義務付けられている。 (例:電気遊戯盤、その他の電子応用遊戯器具等) 2.食品衛生法関係 食品衛生法に該当するおもちゃ(がらがら、ブロック、人形、折り紙等)を輸入する場合には、厚生労働省検疫所輸入食品監視担当へ「食品等輸入届出書」に必要書類を添付して届けでなければならない。 3.関税定率法関係(偽ブランド商品) 関税定率法に基づき、著作権(場合によっては商標権、意匠権等)を侵害するぬいぐるみ等の玩具は輸入できず、原則として税関で没収されるので注意が必要である。 4.その他の留意事項 (1)乳母車、歩行器、幼児用三輪車、足踏式自転車、ぶらんこ、すべり台、幼児用鉄棒、乳幼児用いすなどは、製品安全協会が認定する「SG」マークの制度がある。この制度の利用は任意であるが、この「SG」マークつきの製品の欠陥により万が一消費者がケガなどした場合は、SGマーク被害者救済制度により、一定金額の範囲内で損害賠償金が支払われる。 (2)民間基準・条令等は、業界の自主規制として、日本玩具安全基準に適合したものに「ST」マーク(安全マーク)を表示する制度がある。この制度の利用は任意であるが、この「ST」マークつきの製品の欠陥により万が一消費者がケガなどした場合は、一定金額の範囲内で損害賠償金が支払われる。 また、人体への危害を防止し、他の機器への悪影響を及ぼすことを防止するために、電波を発生する玩具(例えば、ラジコン用発振器等)については電波法の適用を受ける。
お礼
大変参考になりました。 本当にありがとうございました!