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譲渡所得税について
夫4/5 妻1/5名義で購入したマンションを離婚に伴い販売する場合ですが 販売代金は全て夫側が受け取り、残りのローンを返済していく事になっています。 購入価格より販売価格の方がかなり安い金額になります。 この場合に妻側に譲渡所得税がかからないようにしたいのですが、離婚の手続きと 販売の手続きをどちらを先にした方がいいでしょうか? 3,000万円までの特別控除を受けた場合に、4月に生まれたばかりの子供がいろいろな 控除等を受けられなくなる場合があるらしいので、特別控除は受けないように したいのですが。 他にもこの内容に対して妻側にアドバイス等がありましたらよろしくお願いいたします。 (当事者ではないもので、上手く質問がかけてないかもしれませんがよろしくお願いします。)
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noname#24736
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