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交通ルール

こんにちは。 朝の情報番組(ZIPなど)で、走行中のクルマから「ロケット花火」が発射したという報道があったようです。 少なくても10発以上だったそうですが、罰金刑や損害賠償などの可能性について、可能でしたら教えて下さい。 よろしくお願いします。

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  • suiton
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回答No.3

道路交通法の第76条第4項第4号又は5号 「石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること」 違反を犯した場合は、「5万円以下の罰金」

vewa
質問者

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どうもありがとうございました。

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  • FattyBear
  • ベストアンサー率33% (1531/4613)
回答No.2

民家にも飛び込んだらしいです。火事になったら放火犯になります。 そうなれば損害賠償請求されるのでは。

vewa
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34516)
回答No.1

損害賠償に関しては、ロケット花火によって車や家に傷がついたならその修理代を請求することができます。とはいえ車ならまだしも、家の損害がそのロケット花火によるものだと証明するのは現実的には難しそうです。 ドライブレコーダーに一部始終は映っていますから、車の特定はもう済んでいると思います。 しかし、当時誰が運転してたのか(所有者が運転していたとは限りませんし、ローンでの購入なら所有者はローン会社になります)というのと、ロケット花火は後部座席から発射されていたので、運転手としては「俺はやめろといったのですが、後部座席で勝手にやり始めて止めようがなかった」という言い訳をする(実際にその可能性もゼロとは言い切れません。いじめられっ子に車を出させたかもしれないし)可能性もあるので、誰が後部座席に座っていたかの特定を含めて捜査しているのではないかなと思います。

vewa
質問者

お礼

どうもありがとうございました。