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接見(面会)について

逮捕されて勾留がきまるまでの72時間は、弁護士以外とは面会出来ないというのは本当ですか?

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 勾留中の被疑者に関しては、刑事訴訟法第207条1項で、同法第80条を準用しているので、弁護士以外の者との接見をすることができます。もっとも、裁判所は、弁護人以外の者との接見を禁止することができ、(第207条1項、第81条)実務上も、されることが多いです。  逮捕中の被疑者に関しては、弁護人以外の者との接見する権利を保証する規定がないので、(第80条を準用する規定がない。)捜査機関は、規定がないことを理由に接見を拒否することがあります。

ken22
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました

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その他の回答 (1)

  • alive2004
  • ベストアンサー率58% (126/216)
回答No.2

◎基本的には「接見交通の禁止」は「逮捕されて勾留がきまるまでの72時間」に係わりません。 ◎検察官が接見禁止等請求書を裁判官に提出し、決定が下された場合は「接見交通の禁止」処置が執られ、「選任された弁護士」若しくは「選任を目的としての弁護士」の接見(面会)のみ許可されます。 ◎ですから、本来逮捕直後でも逮捕から1週間後でも「逮捕からの経過時間」に関係なく接見交通(面会・差し入れ)が許されるべきと考えます。 -------------------- 刑事訴訟法第39条  (1)身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第31条第2項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。 (2)前項の接見又は授受については、法令(裁判所の規則を含む。以下同じ。)で、被告人又は被疑者の逃亡、罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要な措置を規定することができる。 (3)検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。 ------------------- ◎しかしながら、捜査送検前は「これから、接見禁止になるかも・・・」の判断が予見出来る場合は、極軽微な事件等を除き「捜査・取調中」を理由に「一般面会」を事実上拒否していると考えられます。 ◎ですから、軽微な事件で「否認せず」「共犯者無し」「余罪も考えられない」等々の場合は送検前で有っても、担当捜査官が「一般面会」や「差し入れ」を許可していると考えます。 ◎また、時によっては「弁護士」ですら「刑事訴訟法39条3項」を理由に「接見禁止」処置を適用され、憲法34条前段に対する「憲法違反」と思慮される実態も少なく無いと思います。 ◎この様な実態は、「最高裁判例」や「国際人権法に因る接見交通権の保証」にも抵触し、近年「当番弁護士」の普及と共に改善の方向には向かいつつ有る様です。

ken22
質問者

お礼

詳しい解説ありがとうございました。

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