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盗難届けの時効について

私は1ヶ月ぐらい前に物を盗まれました 当時は被害額も少なかったので警察に届けませんでしたが、今でも届け出ることは出来るのでしょうか? 法律に疎いのでぜひご存知の方はお教えくださるとありがたいです。 「警察に犯人を暴いてほしい」というよりも「盗難があったことを公的に証明したい」というのが私の思いなのですが。  公的に証明するだけなら他の方法があればソレについてもご教示お願いいたします

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>ネット(HP)上で「○を盗まれた」ではなく「○を盗まれたので被害届けを出した」と載せればいいのですから。 と云うことであれば、届けをしたうえで、それに載せればいいことです。 >(1)被害届けを出すとき警察にはどんなことを聞かれるのですか? 何時、何処で、何を、どのように等々です。 ありのままを伝えればいいです。 >(2)あと被害届けは被害に会った現場の所轄警察署にしなければいけないのですか? そうです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

「被害届け」と云うのは「何時、何をどのように盗まれました。」と云うことを警察に届けるだけ(受理した警察は「ああ、そうですか」と云うことだけ)なので何時でもかまいません。 そうではなく、盗んだ者に厳重な処分を求めるならば警察か検察庁に「告訴状」を提出します。その場合、相手の住所や氏名はわからなくてもかまいません。 その告訴状の提出期間も定めがありませんが検察官が裁判所に起訴する時効が5年なので、犯罪が起こればなるべく早くしなければなりません。 なお「盗難があったことを公的に証明したい」と云う意味がわかりませんが「盗難があったことを皆んなに知らせたい」ならば、被害届けも告訴も、それをしたからと云って皆んなに知らせることになりません。 また、nagisahonokaさん自身が、皆んなに「盗難がありましたヨ」と証明したところで、さほど役にたちませんし、公的機関例えば、警察が「このような盗難がありました。」と云うことを公示したり、証明したりなどしません。 被害届けが複数あって、それが、同一時期に同一状態ならば警察としても同一犯人と断定し、逮捕につながることがあり、そのようなことから被害届は、なるべく早くする方がいいです。

nagisahonoka
質問者

補足

回答ありがとうございます。とても参考になりました。 >なお「盗難があったことを公的に証明したい」と云う意味がわかりませんが 舌足らずな質問で申し訳ありません。 証明したいと思ったのは被害届けを出さなかったことをいいことに窃盗があった事実をもみ消そうとしている連中がネット上にいるからなのです。要するに私が盗難に遭ったことが事実であることを証明したいのです。 周囲の人には自分で知らせますので別に公的機関が公示したりする必要はないのです。 ネット(HP)上で「○を盗まれた」ではなく「○を盗まれたので被害届けを出した」と載せればいいのですから。 あと追加の質問よろしいでしょうか? (1)被害届けを出すとき警察にはどんなことを聞かれるのですか? (2)あと被害届けは被害に会った現場の所轄警察署にしなければいけないのですか? たびたびの質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

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