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遊漁船の営業
遊漁船の営業をする場合、登録が必要ですよね。 私が資格(小型船舶免許、業務主任者)を持っていて、地元の県で登録するとします。お客さんの数で使い分けるために2隻の船を登録します。また、忙しい時のために知り合いを業務主任者として登録します。 この条件で、いくら忙しくても私が乗船していなければ営業できないのでしょうか(2隻のうち1隻しか動かせないのでしょうか。)別の1隻を知り合いの業務主任者にまかせて営業するわけにはいかないのでしょうか。よろしくおねがいします。
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遊漁船業主任者とは、 利用客のために安全でまた漁場での適正な釣り等を行うことができるよう、例えば事故が発生したときの対処、釣り場の選定についての指導・助言等の職務を行う者。 乗船していないと上記の事はできませんね。 これは主任者免許を持ってる人なら知らないとダメな事です。
お礼
ありがとうございました。
補足
説明足らずで申し訳ございません。 業務主任者が必ず乗船しておかなければならないのはわかるのですが、知りたいのは、雇っている業務主任者が私の船を使って、単独でお客さんを案内してもいいのかという事です。 よろしくお願いします。