• ベストアンサー

同級生のことですが

我が家のポストに男性の全裸のビラが入っていました。見てびっくりしました。近所の同級生の写真だったのです。ビラの内容を見ると、彼は不倫をしたようで、それが彼女の夫が知るところになり、全裸で謝罪し、いろいろ約束をさせられ、拇印を押させられたようです。その全裸で土下座しているところを写真に撮られ、内容をこと細かく書いたものがビラとしてポストに入っていました。 不倫はいけないことですし、それは本人たちのことですからどうでもよいのですが、そんなビラを近所に撒くのは犯罪ではないのですか? 彼とは単なる同級生ですけど、かわいそうにおもえます。近所の私たちが警察に連絡したら、その夫は罪になるのでしょうか? 不倫はいけないことなので、それは本人たちで慰謝料などやりとりすべきで、それで同級生が借金まみれになろうと、自業自得ですけど、近所の人間はそんなことは知りたくなかったです。同級生の家族がとてもかわいそうです。 どのくらいの範囲でビラが撒かれたのかは知りませんが、ポストって子供でも開けますので、そんなところに、そんなビラを入れられて不愉快です。肝心なところは黒塗りされていましたが、そんなこと意味ないでしょ。 みなさんどう思われますか? 20歳そこそこで同級生も変な女に捕まったのだと思うけど。ビラを撒くことは犯罪ですよね。そこが知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

>ビラを撒くことは犯罪ですよね。そこが知りたいです。 はい。これは犯罪です。刑法第230条の名誉毀損罪に該当します。 >近所の私たちが警察に連絡したら、その夫は罪になるのでしょうか? 名誉毀損罪は、親告罪というものに分類されます。親告罪は、簡単に言えば被害者本人から告訴がなければ、刑事裁判として起訴することが出来ません。罪は罪なのですけど、刑罰を与えるための裁判は開かれないと言うことです。

その他の回答 (4)

noname#9608
noname#9608
回答No.5

法律は専門家でないので何ともいえませんが、 ビラをまくなんて、おとなげないですね…。 ビラまき人は、 誰にとっても迷惑なことがわからず、 自分の気が済めばいいという、 身勝手な人間だということと、 奥さんを寝取られるような魅力のない人間だということがうかがえます。 なんだか、まいた方の人間が、 気持ち悪く、軽蔑してしまいます。 同級生はお気の毒ですが、もっと気の毒なのは ご家族ですね。 まきぞいをくったご家族から、 なにか訴えられるといいのですが。 何の回答にもなってなくてすみません。

kurutan09
質問者

お礼

皆さん回答をありがとうございました。 結局、ビラを受け取った側はなにもできないのですね。 きっと彼の家族はなにもしないでしょう。自分の息子に非はあるわけですし。 nicomitsuさんが言うようにビラを撒いた人を軽蔑しますよね。寝取られるのが悪いじゃん。だったら別れればいいのにと思います。そんな女でも離れられないのなら自分に魅力がないのだし、女、見る目がないんだよね。きっと。同じように感じてくれる人がいてうれしいです。寝取られたビラを撒いた人に同情すべきなのだろうか。世の中の一般常識として・・・と考えていたので。

  • kairikun
  • ベストアンサー率12% (28/226)
回答No.4

こんにちわ。 そんなことが あったんですか!(・■・;) それにしても そんなことするくらいなら ビラをまいた方も 別れれば いいのにですね。 エライご近所さんが いるものです(--; 住所を 知っているなら、”ビラの件”って書いて すごく 不快な 思いをしましたが…って 封書で 手紙を 送ってみてはどうですかね?

kurutan09
質問者

補足

ビラを撒かれた人(写真の人物)が近所なのであって、撒いた人はどこの誰だか、単なる近所の人間には判りません。 先日、ゴミ捨ての時に彼のお母さんを見かけたのですが、下を向いていて挨拶だけされました。とても明るい賑やかな方なのです。今までは。 それだけに、気の毒に思えます。同級生の彼はもう、実家には居ないのです。

回答No.2

ビラを撒くことに関しては・・ ●名誉毀損  刑法230条の名誉毀損の罪に当たりますね。  名誉毀損は、それが事実であろうがなかろうが成立し、  3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。  ただし、これは親告罪なので、名誉を毀損された人、  つまり同級生が訴えなければ、罪には問われません。 ●わいせつ写真の頒布  全裸写真とのことですが、局部まで写っているようであれば、  刑法175条(わいせつ物頒布等)に当たる可能性もあります。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.34,http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.22
kurutan09
質問者

お礼

そうなんですか。近所の人間が不愉快に思い、訴えても駄目なんですね。 そんなビラ、ポストにいれてもらいたくないのに。 局部は黒塗りなのでわいせつ物頒布にはならないのですね。 ありがとうございました。

回答No.1

こんにちは。 ポストに裸のビラを入れるのが犯罪になるのかは分かりませんが、痴漢やいやがらせのような迷惑行為になると思います。 そして、その夫はお友達に対して、裸になることを強要したわけですよね(多分・・・)。お友達が「強要されました」と言えば、立派に犯罪になると思います。 それなのに、その夫は自分の罪をわざわざ説明してばら撒いているのですから・・・。 おそらくその夫は、「あいつが不倫したから悪い」と思っているでしょうけど、日本では私刑は認められていません。 「こんな嫌がらせを受けました」と相談する形で警察に持っていってはどうでしょうか。 近所からも同様の苦情が寄せられれば警察もどういうことか調べるかもしれません。 それにしても、そんなことをする人(その夫)もいるのですね・・・。