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寡婦年金と遺族厚生年金が併給出来ない理由
- 寡婦年金と遺族厚生年金は併給ができないのは、一人一年金の制度が根拠とされています。
- 寡婦年金と遺族厚生年金が併給できない理由は、一人一年金の原則によるものです。
- 寡婦年金と遺族厚生年金の併給ができない理由は、一人一年金の原則があります。
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公的年金(国民年金、厚生年金)は、老齢・障害・遺族という3つの支給事由のいずれかに該当するときに支給されます。 そして、この各々を、老齢給付・障害給付・遺族給付といいます。 支給事由の異なる2つ以上の年金を受けられるようになったときは、原則として、どれか1つの事由による年金を選択(年金受給選択申出書の提出)しなければなりません。 これを「1人1年金の原則」といいます。 寡婦年金は、遺族給付の1つです。 国民年金第1号被保険者(要は、サラリーマンなどとして働いたことがない人)向けの独自給付です。 一方、遺族厚生年金も、遺族給付の1つです。 となると、「支給事由が同じなのだから、併給できるのではないか。なぜ併給できないのか。」という疑問が生じても、不思議ではないと思います。 あなたが納得ゆかないのは、この点にあるのではないですか? ---------- 具体的な事例を出したほうがわかりやすいかもしれません。 以下のような例を考えてみましょう。 <亡くなった夫> 1 59歳で亡くなった。 2 若い頃の厚生年金保険加入期間(国民年金第2号被保険者期間)が10年間ある。 3 2の後、自営業(国民年金第1号被保険者期間)として29年間働いた。 <妻>(妻が遺族厚生年金や寡婦年金を受けるときの前提条件) 4 夫の死亡当時、妻は、夫から生計を維持されていた(妻の年収が850万円未満であることが条件)。 5 夫との婚姻期間は連続10年以上である。 <以上のことから導かれること> イ 夫は、老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上で死亡した。 (国民年金と厚生年金保険とで39年 ⇒ 25年以上になっている) (「25年}との点に十分に注意すること。「10年」ではない。) (遺族厚生年金は旧来どおり「25年」のまま。「10年」への短縮<法改正>は適用されない。) ロ 4とイにより、妻は「遺族厚生年金」を受けられる。 ハ 夫は、3により、国民年金第1号被保険者たる加入期間が10年以上(平成29年8月1日までの死亡のときは「25年」)であり、老齢基礎年金を受けずに亡くなった。 ニ 4と5およびハにより、妻は、60歳以上65歳未満の期間内に限って「寡婦年金」を受けられる(有期年金)。 <参考> ○ 遺族厚生年金 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html ○ 寡婦年金 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/1go-dokuji/20140422-02.html ---------- さて。 ここで「1人1年金の原則」の法的根拠を見てみます。 国民年金法第20条です。 寡婦年金に関する制約は、以下のようになっています。 A. 寡婦年金は、その受給権者が(1)又は(2)の支給を受けることができるときは、その間、支給を停止する[遺族基礎年金でも同じ]。 (1)他の年金給付(付加年金を除く) (2)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付 [(2)は、それと同一支給事由によって支給されるものは除く] B. Aにかかわらず、その支給の停止の解除を申請できる。 (既に述べた「年金受給選択申出書」を提出する。選択しなかった側は、換わりに支給停止となる。) ---------- ということで、【「同一支給事由」(この質問の場合は「遺族給付」です)なのだから、寡婦年金と遺族厚生年金と併給できる】と考えてしまいそうになりますが、国民年金法第20条で【寡婦年金は、その受給権者が《厚生年金保険法による年金たる保険給付》を受けることができるときは、その間、支給を停止する】と明確に制約が課されているので、実際には、併給されないのです。 たいへん難解ですが、おわかりになりましたでしょうか? 法令の条文に目を通せば、どこかしらに必ず根拠が書かれています。
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- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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既にお答えしたとおり、国民年金法第20条において【寡婦年金は、その受給権者が《厚生年金保険法による年金たる保険給付》を受けることができるときは、その間、支給を停止する】と制約が課されています。 したがって、実際には、寡婦年金と遺族厚生年金は併給されません。 併給できない根拠は、これ以上でもこれ以下でもありません。 法令に規定されているから‥‥としか、言いようがないのです。 ただ、このような規定が定められた理由(根拠)を知りたい、というのならば、やはり、遺族厚生年金にある中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算というしくみを知っていただきたいと思います。 要するに、【遺族厚生年金を受けることができるのであれば、これらの加算が寡婦年金と同様な性質を持っているので、社会通念上、重複は避けなければならない】ということになるわけです。 そもそも、併給調整(1人1年金の原則)の概念はそこから始まっています(他の公的年金であっても)。 この考えを明文化したものが、国民年金法第20条です。 ですから、国民年金法第20条の規定以上でも規定以下でもないわけですね。 法令に規定されているから‥‥としか言いようがないのは、そういうわけです。 それでもモヤモヤしたものが残るかとは思いますが、割り切っていただくしかないと思いますよ。
- f272
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一人一年金だからというのが根拠なのですが、納得できませんか? 寡婦年金というのは要するに基礎年金の代わりです。そして遺族厚生年金には中高齢寡婦加算の制度があって、これも基礎年金の代わりです。 同じようなものが二重に支給されるのはおかしいでしょう。
補足
>一人一年金だからというのが根拠なのですが、納得できませんか? 出来ません。 >寡婦年金というのは要するに基礎年金の代わりです。 であれば 2F:遺族厚生年金 1F:寡婦年金→65歳になれば自身の老齢基礎年金に >そして遺族厚生年金には中高齢寡婦加算の制度が ここではそれについては話していません。 片や厚生年金、片や国民年金 同じようなものと思えません。
- tetsumyi
- ベストアンサー率25% (1946/7535)
結局は金を払いたくないからです。 それでなくても赤字状態ですから2重に支払うような余裕はない。 何とか生きて行けるなら我慢して頂戴。
お礼
私の納得いかない点をピンポイントでご指摘いただきありがとうございます。まさにその通りです。 しかしながら併給出来ないもは出来ないと理解することにいたします。 非常に分かりやすかったです。 ありがとうございました。