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法定休日について教えてください
労働基準法で法定休日は「毎週1回または4週間に4回以上」となっていますよね? たとえば基本週休二日の会社(土日が休み)の場合は「毎週1回」に限られるのでしょうか? 「4週間に4回」は適用できないのですか? 適用できるとしたら何か書類を提出しなければならないのでしょうか? 素人質問ですみませんが、今早急に回答がほしいのでお願いします!!
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noname#58431
回答No.1
お礼
早速の回答ありがとうございました! 今総務で話し合った結果「就業規則を改定するのはめんどうなので週1回で行こう」という話にまとまりました。 1週間の起算日は月曜日からということも決まりました。 ほんとうにありがとうございました☆☆☆