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「地益権」「公共の利益」について教えて教えてください!
購入した土地の入り口の真ん中に電柱が立っています。しかも、支線も横に並んであります。 どう考えても邪魔なので、せめて、支線と電柱の真ん中がお隣さんとの境界のところになるように(お隣りさんと半々になるように)移設してもらおうと、 関西電力に相談すると、電力会社の人がお隣さんに交渉に行ってくださいました。 すると、お隣さんは「なんで不利益になることせなあかんのや!」「知ってて土地を購入したんやろ?」と言われたそうです。 でも、その電柱からお隣さんへの引き込み線は、私の土地の敷地内上空を通っています。 土地の所有権ってその土地の上下に与えられてるんですよね??これって、「地役権」っていうのに当てはまらないのですか?法的には問題ないのでしょうか? やっぱり、「知ってて購入した」ということになってしまうんでしょうか・・・。 こっれて私のワガママなんでしょうか? 電柱は土地が道路に面している幅のほぼ2/3ぐらいの位置に立っています(土地の右寄り)。 で、支線は右端から1.5M程のところ(電柱の3M右側)にあります。どう考えても家を建てるには邪魔ですよね・・・。 右端に支線を動かしてもらったところで、土地の右端から3Mのところにどうしても電柱がきてしまいます。 逆に左寄せにした方が綺麗かな・・と思ったのですが、関電いわく、 「敷地内上空をお隣さんへの引き込み線が通ってしまう。(引き込みがしてある家は右どなり)電気を供給する義務があるから避けられない。」 「回避するための支柱を立てるとなると、距離がありすぎて電圧が下がってしまう」 隣の家に電気を供給する為に私の敷地上空を通るってなんだか変ですよね。 じゃあ、隣の家にもう1本電柱を建てろっていう感じです。 法律的に問題ないんですかね・・・。 出るところ出ても勝算はないですか?教えてください。
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以前住んでいたところで、お隣さんが家を新築したときに、我が家の土地の上空をお隣さんへの引き込み線が通ることになり、我が家に了解を求めて来られたことがあります。我が家に実害はなく、トラブルにはなりませんでした。しかし、pinocioさんの場合は、深刻ですね。 前置きが長くなりましたが、私も、No.2の方のご回答が、一番現実的だと思います。 ただ、法律的には、次のようなシナリオも考えられますので、ちょっとシュミレーションぽく書いてみます。(電柱および電線の所有権が、関電にあることを前提にします。) (1)pinocioさんは、「土地所有権」に基づく「妨害排除請求権」を行使して、関西電力(株)に対して、電柱および電線の撤去ないし移動を求める。 民法第206条(所有権の内容) 「所有者は、法令の制限内において、 自由に、その所有物の使用、収益および処分をなす 権利を有す。」 民法第207条(土地所有権の範囲) 「土地の所有権は、法令の制限内において、 その土地の上下に及ぶ。」 「所有権に基づく妨害排除請求権」は、具体的な条文は ありませんが、判例・学説が認めています。 (2)もし、関西電力(株)が、「地上権」や「地役権」を主張して、(1)の主張に反論してきたら、pinocio さんは、関電の権利主張は、「権利の濫用」にあたり許されない、と再反論する。 民法第265条(地上権の内容) 「地上権者は、他人の土地において工作物または竹木を 所有するため、その土地を使用する権利を有す。」 民法第280条(地役権の内容) 「地役権者は、設定行為をもって定めたる目的に従い、 他人の土地を、自己の土地の便益に供する権利を有 す。 ただし、第三章第一節中の公の秩序に関する規 定に違反せざることを要す。」 民法第1条(基本原則) 「第1項 私権は、公共の福祉に遵(したが)う。 第2項 権利の行使および義務の履行は、 信義に従い誠実にこれをなすことを要す。 第3項 権利の濫用は、これを許さず。」 以上は、考えられるいくつかの法律構成(シナリオ)の1つとして、参考程度にしてください。 最後は、やはり、「司法書士」さんか、「弁護士」さんに相談するのがベストでしょうが、まずは、関電さんに粘り強く働きかけてみてください。がんばってください。
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- skywalker9
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関西電力では隣がそう言うからあなたに我慢しろと言っているのでしょうか? 関西電力には、隣をきちんと説得する義務があるような気がするのですが。 話は全く変わりますが、建物の設計上の工夫で何とかするから、設計料・建築費の一部を関西電力に支払ってもらうよう交渉は出来ないでしょうか? 電柱を敷地の一部に建てさせる場合、賃料が貰えますよね。 高圧電線が地上を通る土地は、上空に何もない土地に比べ普通地価が低いですよね。 そういうことで電柱が敷地の入り口の真ん中にある場合その為にその土地の価値が落ちるということになり、電柱を移動出来ない場合、関西電力は、その損失分をあなたに支払わなければならないことになると思うのですが・・・。 いずれ、関西電力にもう少し詰っ込んで話をした方が良いと思います。 どちらにしろ、関西電力はその土地に一番影響がない場所に電柱を設置する義務はあるはずです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 多分関西電力は 「所詮、素人の1市民が!! まぁ、面倒だし、適当にしとこ!!」 的なところがあるんでしょうね。 もう少しカバチたれてみます。 担当者を飛び越えて、上司に言ってやるのも 価値があるかも知れませんしね。
- mak0chan
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法律の専門家ではないので条文までは分かりませんが、私のところの電力会社では、すべて質問者さんに有利なように取りはからってくれます。 たとえ前所有者が了解していたとしても、現所有者から申し出があれば、他人の土地上空は回避するよう工事し直してくれます。 関西電力は最近いろいろありましたから、少し強硬に出てみてはどうでしょうか。
お礼
ですよね~ ご回答ありがとうございます。 他の電力会社さんは、もっと対応が良いと聞きます。 いろんなホームページを見ても、 他の電力会社さんの対応はもっとよかったようです。 会社の体質はなかなか変わらないものなんでしょうね・・・。
- je77
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こんにちは。 せっかくの土地購入ですのに、難題に遭ってしまい、心中お察し申し上げます。 地役権についてですが、地役権はぱっと現れるものではなく、設定契約によって設定される権利です。ですので、前所有者との間で設定契約がなされていたかどうかが問題となります。地役権が他の権利と少し異なるところは、普通は登記をすることによって第三者(今回は質問者さん)に対抗できるのが原則なのですが、地役権の場合は、客観的に明らかで第三者が認識可能なら対抗できてしまうというところが異なります(判例)。ですので、もしも設定契約がなされていたなら、お隣さんの主張どおりとなってしまう可能性が高いと思います・・・。 また設定契約がなくとも時効取得されていたなら同じ結果になってしまいます。(ですが地役権の時効取得は要件が厳しいのでおそらく該当しないと思います。設定される方が開設していないと時効取得されない。) 設定契約がされておらず、かつ時効取得されていないなら十分に勝てる可能性はあると思います。購入先の不動産屋さん?に設定契約があったのかなどを一度お聞きになってみるといいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 不動産屋さんにきいてみる価値ありますね。 ありがとうございました。
お礼
詳しいご回答ありがとうございます。 パッと条文が出てくるなんてすごいですね!! 感心してしまいました。 時間を割いてご回答くださってありがとうございました。 関電相手にもう少しゴネてみますね。 でっかい会社やから、泣き寝入りさせられるんでしょうが・・・。
補足
詳しい回答ありがとうございます。 説明不足だったので、補足させていただきます。 電柱、支線は市道に立っているので 関電にしてみれば 「所有地に立っているわけではないので・・ 後から土地を購入したんだから、 あなたの言い分はワガママでしょ!?」 みたいなところがあります。 でせめてスマートにいくように・・と思って 反対側の端に電柱を持っていくと、 関電は 「電気を供給する義務があるから、 あなたの土地の上空を通らざるを得ない」 と、いうのです・・・。 土地の所有権は上下に認められてますが、 お隣りさんの引き込み線が通ることを 拒否するというのは、「公共の福祉」 に反するのでしょうか?