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国民健康保険税の支払い義務について

 会社設立10月1日に予定しており、設立と同時に社会保険に加入したいとかんがえております。それまでの間、国民保険税の督促がきております。支払いの義務はどの程度まであるのでしょうか?基本的なところから教えていただければ幸いです。

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回答No.1

1.たまたま健康でおられたから,健康保険料を払わなくてもいいと思っておられるでしょうが,病気になったときだけ入るというようなことは,民間の医療保険などでは,当然いれてもらえません.皆保険だからこそ,病気でも入れることになるのですが,都合の良いときだけ入るというような国民健康保険にもなっていません. 誰が病気をしたら,病気でない人が助けるというのが保険の制度です.あなたが病気になれば,誰かの保険料が回ってきているのですから,過去の分も払わなくてはなりませんでしょう.いまはみんな健康保険や年金保険に入るのが義務ではないでしょうか. 2.督促がきてほっとくと、保険料と保険税とは,時効が違います.また保険税であれば,重加算税がつくときもありますので,さらに高くつきます. 3.明日に交通事故になれば,保険が使えませんし,自由診療で健康保険の医療費以上に支払うことになっても医者には文句もいえません.たとえば健康保険で100円払うと.国民健康保険以外の被用者の保険--組合の健康保険など--では 医者は500円が治療費の全額ですが,自由診療は、2000円でも.10000円でもとられても,しかたないですね. 4.いずれにせよ払われた方がいいと思います.

monoko
質問者

お礼

ありがとうございました

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その他の回答 (1)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 国民保険税は名前の通り、税金ですので、個人の税金の滞納ということになります。このままですと、将来、公的団体からの融資は勿論、銀行からの借り入れなどで収入証明が必要なときに税金の延滞が明記され、融資が受けれなくなったり、不利な信用情報として、記録されないとも限りません。

monoko
質問者

お礼

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