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派遣社員の社会保険加入について。

派遣社員の面接に行ってきました 社会保険に加入したい話をしたら、 派遣法に基づいて、最低でも75日間の間は 試用期間?かは分かりませんが、 社会保険には加入できません。といわれました。 結局辞める人が多い?みたいで、75日の間は 国民健康保険でいてほしいといわれました。 そのことをハローワークに聞いたら 75日は少し長すぎるといわれました。 実際派遣社員の人は社会保険加入までにどのくらい期間ありましたか?

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  • nagata2017
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回答No.1

派遣会社のほうでしょうか? 6条に2ヶ月以内の使用期間ということが書かれています。 派遣先のほうでは 加入条件がそろえば加入できます。 1 1週間の所定労働時間が30時間以上及び 2 1ヶ月の所定労働日数が15日以上(雇用元の一般社員の4分の3以上)2ヶ月を超える労働期間がある場合 また1週間の労働時間が30時間未満または1ヶ月の所定労働日数が15日未満でも、以下の全てに該当する場合は、短時間労働者区分として加入できます。 1 1週間における所定労働時間が20時間以上 2 月額88,000円以上の賃金がある 3 1年以上の雇用が見込まれる時 4 厚生年金保険の被保険者が501人以上の企業で就業した時

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