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台風で会社の屋根が飛び社員の車が破損した場合

新米工場経営者です。 今日、台風の突風で、老朽化していた工場の屋根が飛び、 社員の車がへこんだり、窓が割れたりしてしまいました。(割れた屋根が車内に残っていました) 会社としては社屋や工場の保険にしか入っていないので社員の車の修理代は保険からはでません。 このような場合は一般的にはどういう対処法が望ましいのでしょうか? できれば社員個人の車両保険を使ってもらいたいところなのですが、その場合、等級などはどうなりますか? 飛び石などは等級据え置きとの事でしたが台風の場合は・・・ もし入っていない場合はやっぱり会社が払うべきなのかと考えています。

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noname#13482
noname#13482
回答No.1

その場合は車両保険を使ってもやはり等級据え置き扱いです。 ただし、これは賠償問題になる事も考えられます。老朽化した工場をそのまま放置していれば台風などで屋根が飛ぶ事は容易に想像できるはずです。それなのにそれなりの対策を取らなかったとなれば、建物の所有者つまり会社側の責任となる事も考えられます。そうでなければ天災なので車の所有者が責任を持ちます。 会社側に賠償義務がある場合、社員が一旦車両保険で直しても、保険会社から請求される場合もあります。

kapon
質問者

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ご回答ありがとうございます。 賠償責任などもあるんですね・・・。勉強になります。 とりあえず本日、保険会社が来ましてなんとか解決できそうです。 火災保険等には入っていたのですが、社員には誠意を持って対応しなくてはと思いつつ、こういった経験が初めてなもので慌ててしまいました。 あやふやな情報に対し、たくさんの方にご回答頂きましてありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

簡単に場合分けをしますと、  ・屋根が老朽化していて、当該工場の屋根だけが飛んだ。周辺の損害なし。 →この場合は工場(建物)の管理責任を問われる可能性大  ・周辺建物の屋根等も同様に飛んで(損害発生して)いた →突風(天災)による通常の注意義務では予見できない事故であり、賠償の対象外 まずはご加入の保険会社に相談されてみては如何でしょうか。施設賠償責任保険というものにご加入されていれば、上記内容で保険会社が判断してくれます。 従業員の方が車両保険に請求された場合は「飛来・落下中の他物との衝突」に該当し、一般的には等級据え置き事故になります。すでに回答がなされていますが、工場(会社)に管理責任があるようなケースでは、保険会社から工場(会社)に請求(損害賠償の代位求償)が行われることになります。

kapon
質問者

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ご回答ありがとうございます。 とりあえず本日、保険会社が来ましてなんとか解決できそうです。 火災保険等には入っていたのですが、社員には誠意を持って対応しなくてはと思いつつ、こういった経験が初めてなもので慌ててしまいました。 あやふやな情報に対し、たくさんの方にご回答頂きましてありがとうございました。

  • S40
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回答No.4

国立大で倒木で車両被害が出たときは一切国からは出ずに、お見舞い募金がありました。 工場の保険は第3者賠償のような特約はついていないのでしょうね。 会社として駐車スペースを定めているような場合、さらに従業員から駐車料金を徴収しているかなどは一つの目安になります。 会社が駐車を認めていて損害を与えたのであれば賠償しなければならないと思います。 保険が適用できるか出来ないかはリスク管理の問題であって、自らのリスク管理の不備を理由に頬かむりすることは出来ない(訴訟になれば理由とされない)と思います。 あとは老朽と台風でどの程度の予見できたかが過失割合の判断争点となりそうです。 経営者側のテクとしてはとにかくぜひはともかく見舞金という名目で小額でも速やかに払っておくというのはどう転んでも心証を良くする手段と思います。 会社の金は皆の給料になる金なので社長といえども一存で払えない。でも不幸な災害にあった従業員は放って置けないので、少ないが見舞金を出したい。 これで背任に問われたら味方してくれよなんてね。

kapon
質問者

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ご回答ありがとうございます。 とりあえず本日、保険会社が来ましてなんとか解決できそうです。お見舞金も出したいと思います。 火災保険等には入っていたのですが、社員には誠意を持って対応しなくてはと思いつつ、こういった経験が初めてなもので慌ててしまいました。 あやふやな情報に対し、たくさんの方にご回答頂きましてありがとうございました。

  • R_Myte
  • ベストアンサー率26% (154/571)
回答No.3

とある月極駐車場で、駐車場内に植えられていた木が倒れて、契約者の車を壊した時の 例ですが、次のような理由で揉めた事があります。 駐車場の所有者は、駐車場の賃貸契約時に、「駐車場内で起きた、一切のトラブルに 関して、駐車場の所有者はその責任を負わない。」契約となっているので、車の修理費を 払う義務は無いと主張しました。 しかし、保険会社の弁護士は、「駐車場契約の内容は、駐車場の所有者が、トラブルの 当事者で無い場合に関する契約である。」事と「倒れた木が、駐車場内の設備であるので 駐車場の所有者は、木に対する管理責任を持つ。」事から、駐車場の所有者に賠償責任が 存在すると主張しました。 結果は、保険会社の弁護士の主張が通り、駐車場の所有者が車の修理代を払う事に なりました。 今回の件も、工場の老朽化を放置した事で起きた被害ですので、工場の管理責任により 会社に賠償責任があるはずです。 また、社員の車だからと言う理由で、社員個人の保険を使わせるような事をすると、 貴方の会社全体で社員のモチベーションを低下させる事になります。 そうなれば、会社の経営は悪化するだけです。 ここまで書けば、如何すべきかお判りになると思いますが、貴方も一端の経営者なら、 目先の利益に走る事の怖さを覚えてください。

kapon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とりあえず本日、保険会社が来ましてなんとか解決できそうです。 火災保険等には入っていたのですが、社員には誠意を持って対応しなくてはと思いつつ、こういった経験が初めてなもので慌ててしまいました。 あやふやな情報に対し、たくさんの方にご回答頂きましてありがとうございました。

  • w202aria
  • ベストアンサー率15% (20/126)
回答No.2

 先日親友の実家の屋根が台風で飛び、隣家の自家用車2台の屋根を破損。火災保険かなにかで対応したという話でしたが、その手の保険に加入していなかったということでしょうか?。  それはともかく、仮に社員の方が車両保険に加入していて自己の保険で対応可能で、且つ等級据え置きであったとしてもその据え置かれる分はご本人にとっては損害でしかありえません。例えば ・社員・第3者問わず物損ではなく人が怪我をした ・社員ではなく、第3者のクルマに損害を与えた どちらの場合でも、すぐ本人の元へ行き謝罪しますよね?。まして「どうしましょうか?」なんて聞きませんよね。最大限の努力を強調するにしても。今回はなぜそうではないのか。その点を自問すべきではないでしょうか?。  雇用者と社員の関係とはいえ、今回はあくまで「加害者と被害者」の関係が優先されることをお忘れなく。暗にでも被害者に自己責任での対応を要望すれば立場を利用した権利の濫用です。「クルマが存在するはずのない場所にあった」等であれば責任割合はちがうのでしょうが。  損害保険未加入が問題ではなくて、人間及び経営者としての人格が問われるのではないでしょうか。

kapon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とりあえず本日、保険会社が来ましてなんとか解決できそうです。 火災保険等には入っていたのですが、社員には誠意を持って対応しなくてはと思いつつ、こういった経験が初めてなもので慌ててしまいました。 あやふやな情報に対し、たくさんの方にご回答頂きましてありがとうございました。