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誤振り込みで見知らぬ相手に大金を着服されそうです…

誤振り込みで見知らぬ相手に大金を着服されそうです… オークションにて見知らぬ相手と取引し、 ネット銀行を通して相手の地方銀行へ支払いをしました。 その際、入力欄に「0」を一つ多く入力してしまったことに気付かず振込を完了してしまい 例えば 25,000円で良かったところを、 250,000円も振込んでしまいました。 即刻ネット銀行に連絡を入れたにも関わらず金は地方銀行へと渡り、 相手先に振込が完了してしまいました。 とりあえずネット銀行から地方銀行へ組戻し依頼をかけてもらうようにしたあと、 急いで相手に連絡を取ると、すぐに 「地方銀行へ問い合わせてみたが振込主(私)から行動があるまで待つよう言われた」 との回答を得ました。 「では、地方銀行から連絡があると思うので、それに従って下さい」とお願いし そのまま待っていたのですが、一向に連絡がなく半月が経過し 地方銀行を通してネット銀行の方から「相手先に連絡がつかない」と連絡が入りました。 その後こちらから相手に連絡しても何の反応もありません。 最初は連絡が着いたため返していただけるものと思っていましたが、 おそらく振り込まれた金額を見て、しめしめと思い懐に入れる気になったのだと思われます。 これは、確認画面があったにも関わらず間違えて振り込んでしまった私が悪いのですが だからといって泣き寝入りしなくてはいけないのでしょうか。 この場合、窃盗にあたるのでしょうか。警察は相手にしてくれるのでしょうか。 それとも法律系の事務所か弁護士に相談し、内容証明を送るべきなのでしょうか。 勉強だと思って高い授業料をとかいう何の解決にもならないご意見だけはご遠慮下さい。 こちらがわかるのは、相手の携帯メールアドレスと地方銀行の情報だけです。 でもアドレスは変えられるし、地方銀行に直接連絡をとっても相手にされませんでした。 オークションのIDは削除されてしまった模様です。 オークション開催側としては、証拠のとりようがないと… 組戻しは依頼をかけるだけで1000円近く取られてしまいます。 もう返ってこないのでしょうか…

みんなの回答

回答No.1

今回の件は、刑法第246条の詐欺罪になり10年以下の懲役になります。ただし相手は返す意思があるのに返せない状況(動くなと言われたので動いていないだけ)が考えられます。当然返す意思があるなら詐欺罪にはなりません。 警察に被害届を出すのも構いませんが、その前に今も相手側と連絡がとれる手段があるなら返還する意思の確認を行った方がいいかと思います。○月○日までに(期日を決める)返還しないなら被害届を出すといえば恐らく返還するでしょう。またその際のやりとり、電話なら録音、メールなら保存を忘れずに。 さらに、振り込め詐欺などで架空口座が使われたことにより銀行側も口座開設には慎重になっており、身分証明書の提示を義務付けています。よって被害届を出し捜査が始まればすぐに犯人は特定されますよ。

whitelime
質問者

補足

回答ありがとうございます。 補足させていただきます。 相手に「地方銀行から連絡があるのでそれに従ってくれ」と頼んでいるので、 地方銀行が相手に連絡を取ろうとしているのに出てくれないのは違うかと… なので、時間もかかるし手続きにはどうも窓口まで出向かなくてはいけないらしいので 再度、メールにて「直接こちらの口座に返金していただいても構わない」と 私の口座情報を書いて知らせています。 そしたらお金も返事が返ってきていません。エラーで不着だったという通知もありません。 相手がその口座を開いたのがいつなのかはわかりません… 一人暮らしとかの場合、引っ越して住所変更などもしないままとかなのでしょうか。 相手のメールは保存していますが…詐欺罪…になるのでしょうかね…

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