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ロードバイク 個人売買
ジモティーでロードバイクを購入しました しかし、現車確認の際によく見せてもらえず 価格も定価であった事から、新品に近いと思い購入しました しかし傷は酷く、試走しようと数分、敷地内に置いた間に盗まれてしまいました そこで相手側に連絡をして、経年劣化を考慮しない価格設定はおかしいと主張し、相手側がロードバイクを窃盗していないのか、そのアリバイを求めましたが その後は弁護士に訴えられてしまい、近々裁判になります 契約書には 受け渡しと同時に権利は移行する 第三者に口外した場合、残額は0円になる 事を記載しており、これは口外する事で名誉毀損にならない様にと、ネットから抜粋したものです この契約書にお互い合意し、署名捺印をしないまま受け渡しを完了しました ・契約書の効力は有効か ・ロードバイクの価格設定は適正か ・裁判では最悪負けても、減額は妥当か ・詐欺として立証する事は可能か 今後の流れはどうなりますか? ロードバイクの状態は引き渡し時に指定された自転車店の店員が認知しています 引き渡しと同時に防犯登録を自分名義にしました
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- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6878/20342)
ジモティーというのは 近所だから直接会ったり 品物を手渡しでその場で確認できる といった ネットによくあるような詐欺的商売はできないというのが利点のはずなんですけど。 それなにのに そんな詐欺的な取引をされたのですか? 現車確認の際によく見せてもらえず ジモティーなのに 見ずに買った! 価格も定価であった 定価ってなんですか?だれがつけた値段ですか? 数分、敷地内に置いた間に盗まれて 鍵はつけっぱなしだったのですか? だれの敷地ですか 盗難に遭ってから 警察には届けたのでしょうか? 届ければアリバイ調べなどは警察の仕事です。 弁護士に訴えられて 弁護士が訴えたのですか?いったいどんな理由で? 相手ではなく弁護士が? 契約書の意味がわかりません。 受け渡しで権利は移行するのはいいけど 口外するとは どのことをさしているのでしょうか? 残額とは なにですか? どの段階での契約書ですか? 約束したことは絶対だ ということはありません。 民法には 「公序良俗に反する契約は無効」という条文がありますから 常識から著しくかけ離れた契約であれば無効を主張できます。 そのためにも 意味不明なところは きちんと説明できるといいのですが。
- agehage
- ベストアンサー率22% (2753/12076)
価格は売主が好きにつける事ができます なので価格については争点に出来ないと思います 支払いは済んでいるのでしょうか? 済んでいるならもう何も出来ないと思います 契約書はお互いに同意してますので有効です 価格はお互い納得してるので有効です 裁判の争点が分かりませんが、お金を払っているなら減額分の支払いを受ける事はできないでしょう 詐欺としての立件は極めて難しいと思います 仮に窃盗されていたのでしたら証拠があれば事件として扱ってもらえる可能性はありますので証拠次第かと。 その売主が同じ自転車を再度出品してるとか、売主の元にその自転車があることを確認してるとかです