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コロナ禍就業規則

新型コロナのPCR検査や濃厚接触の為の14日間自宅待機期間、又は実際にコロナ感染した場合などは特別休暇としなければならないのでしょうか?又は会社としてどのような対応をするべきでしょうか? 中小企業経営している者です。コロナ禍での会社実績にはあまり影響はありません。

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noname#246130
noname#246130
回答No.2

PCR検査で陽性になったら隔離されます。 いやでも仕事は休まなければいけません。 退院基準は、発症日から14日間経過し、かつ、症状軽快(解熱剤を使用せずに解熱し、呼吸器症状が改善傾向)から72時間経過した場合、原則、発症日から10日経過以前に症状軽快し、症状軽快後24時間経過後にPCR検査で陰性が確認され、その後、24時間以後に再度の陰性が確認された場合です。 新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。 なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。 具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。 具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認ください。

i39
質問者

お礼

大変わかりやすく回答下さいまして有難うございます。

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その他の回答 (1)

  • BUN910
  • ベストアンサー率33% (1077/3252)
回答No.1

会社としては、給料を払う義務はありません。 ただ、4日目以降、罹患者は傷病手当受給資格(給料の2/3)があります。 それが嫌なら、年休を使うしかないでしょうね。 ただうちの会社は、罹患して出勤できなければ55%だったか給料は出ますね。

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