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コロナ禍就業規則

新型コロナのPCR検査や濃厚接触の為の14日間自宅待機期間、又は実際にコロナ感染した場合などは特別休暇としなければならないのでしょうか?又は会社としてどのような対応をするべきでしょうか? 中小企業経営している者です。コロナ禍での会社実績にはあまり影響はありません。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.3

コロナの濃厚接触者を自宅待機させるというケースでは会社負担の休業手当が必須となります。 この休業手当が必要なくなるのは実際にコロナウィルスにかかった人が該当します。 ●厚生労働省の以下のページの4 労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)をご参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-4

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質問者

お礼

大変勉強になりました。本当に感謝致します。

鈴木 圭史(@draftsr) プロフィール

関西弁で丁寧に対応する社会保険労務士事務所です。 派遣元責任者講習講師/経済産業省後援ドリームゲート・働き方改革推進支援センター アドバイザー/yahoo知恵袋・教えて!goo 登録専門家/海事代理士...

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