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自賠責保険について(加害者ですが骨折して入院です)
娘がバイクで事故を起こしてしまいました。 タクシーと衝突して足を骨折して現在入院中です。 自賠責は当然加入していますが、任意保険にはまだ加入していませんでした。 相手も首が痛く病院に行きたいと言うので、保険会社に連絡したのですが、保険会社から相手方及び通院したい と言われている病院への連絡は出来ないと言われました。 相手は自腹で立て替えは出来ないと言っています。 この場合、付き添っていってこちらが支払うことになるのでしょうか。(相手はそれを望んでいますが)暇があればそれも出来るのですが、仕事を休む訳もいかず困っています。 また、娘の治療代は自賠責保険からおりるものなのでしょうか。 初めての経験なので困っています。ご存じの方はよろしくご教授ください。
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まず、娘さんの治療費の負担についてですが、できるだけ早く健康保険の適用を検討してください。業務中あるいは通勤途上での事故であれば労災の申請が必要です。 健康保険を適用するには、保険者(組合あるいは社会保険事務所)に交通事故であることを伝え、「第三者加害行為による傷病届」の書類を請求してください。労災保険を適用する場合は勤務先事業所を所管する社会保険事務所へ「第三者行為災害届」を請求します。 また、タクシー運転手あるいはタクシー会社へは、こちらが自賠責保険しか加入しておらず、たとえ裁判で争われても賠償資力が十分でないことを説明し、労災保険で治療を受けてもらうよう説得する必要があります。 各種社会保障制度を利用するのは、治療費の損害を圧縮する目的もあります。自由診療では概ね保険診療の2倍程度の治療費がかかります。保険診療とは、労災保険や健康保険のことを指して言いますが、保険診療で100万円済むところが自由診療では200万円を超えることもあり、自賠責保険の限度額120万円を軽く超えることは珍しくありません。 タクシーの運転手であれば休業損害は深刻ですから、まじめに治療したいとあれば労災を検討するはずです。なぜなら、自賠責保険だけでは十分な補償が受けられないことを知っていますので。 また、タクシー会社は私が知っている限り任意保険に加入していない事業者が非常に多いので、十分な補償が受けられない可能性があります。自賠責保険の限度額120万円では、入院治療費だけであっという間に食いつぶしてしまうでしょうから、なるべく保険診療で治療を受けるのが得策でしょう。もしかしたら、お嬢さんの慰謝料(勤めがあれば休業損害)なども自賠責保険から受けられる枠が残るかもしれません。 病院では「第三者行為による傷病の手続きを行いますので、できれば初診から保険診療で」とお願いしましょう。
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- IQ-Engine
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#2の補足です。 「第三者加害行為による傷病届」についてですが、相手(タクシー)の自賠責保険で支払責任を認定されないほどの事案、つまり明らかにお嬢さんが全面的に過失を負う場合を除いて適用可能です。殆どの場合、相手にも何らかの過失があることの方が多いので、過失割合がどの程度に落ち着くか分からなくても届出をしておいた方が得策です。
お礼
了解しました。 ありがとうございました。
自賠責保険会社では示談交渉を行いませんから、ご自身で交渉するか弁護士などにお任せするしかないでしょう。(任意保険に入っていなかったので致し方ないと思います。) ご自身で交渉される場合はとりあえずこちら↓で勉強してください。 http://www.jiko110.com/ 自賠責ではとりあえずの資金のつなぎとして仮渡金や内払金制度があります。 娘さんは相手方、相手方は当方の自賠責を使用することになります。
- 参考URL:
- http://www.jiko110.com/
お礼
ご回答ありがとうございました。 勉強させてもらいます。
- zasikineko
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自賠責保険は保険会社で入りますが、あくまでも契約の窓口で自賠責保険は政府の補償事業になります。 任意保険に入られてれば、保険会社が任意保険の対人賠償で立て替えて自賠責保険に請求します。 自賠責しか入っておられなければ保険会社は動きません。 あなたのお嬢さんも怪我をされているんですよね。 それは過失の割合で使えるかどうか分かりませんが、相手に過失があれば相手の自賠責保険が使えます。 どちらにしても、自賠責保険を使う場合は病院に立て替えて支払った後の請求になります。 娘さんの治療費が相手の自賠責保険を使えるかどうかは相手の保険会社に確認してください。 相手の自賠責保険の証明書番号は事故証明書に載っているはずです。 金銭的な余裕がなければ、相手に立替をお願いしてあとから自賠責に請求してもらうしかないです。 ただ、加害者側ならお仕事を休んで付き添うとか、何がしの誠意を示さないと示談がこじれてしまいます。
お礼
回答ありがとうございました。 大変参考になりました。
お礼
詳しいアドバイスありがとうございます。 重ねて質問で申し訳ありませんが、「第三者加害行為による傷病届」は、こちらに非があった場合にも適用されるものなのでしょうか。 お時間があれば、宜しくお願いいたします。