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民法について
15歳の高校生が親からもらった小遣いでミッキーマウスのぬいぐるみを買うことには問題がないが、参考書を買いなさいと言って親からもらった5000円をゲームセンターで使うことにはどのような問題があるのですか?
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- kappa1zoku
- ベストアンサー率29% (334/1137)
自己紹介ページの年齢が本当なら、法律の勉強をしているのでしょうか。 あなたが出された質問ですが、法律が介在すべき問題ではないように思います。 昔なら子供をぶん殴る事例ですが、今はそうもいかないですよね。 親族の間での法律では、扶養の義務や最近では虐待の問題がでてきますが、あなたの質問事例はそれのどれにも当てはまりません。 <しつけ>がどの程度まで許されるかもありますが、高校生に<しつけ>はもう遅いですよね。 まあ、この高校生の親だったら、「このバカ息子」「バカ娘」「勉強したくないなら学校辞めて働け」と言いたいですね。 でも、そこまで深刻そうでもないな。
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
民法でとやかくいう問題では無いと思いますが。 親からもらった5000円でなく、親から参考書を買うために預かったお金(使用目的が限定されているお金であり、子供のお金でなく親のお金です) 少なくとも参考書を買うまでは子供のお金ではありません(親は参考書を与えるために支払ったお金です) 一方小遣いは、親が子供の与えたお金であり、使用目的は良俗に反しない事であれば特に制限はされていないお金です。 つまり指定されたものを買わないで、異なるものを買った(ゲームセンターで遊興費を払った)=契約違反(言葉でも契約は成立しますし、貴方はゲームに使うと言わないで、お金を受け取り別のものにお金を使った) また契約代金相応のものを買わないで全部使った、という事で厳密に言えば刑事事件の詐欺と同じです。 まあ相手が親権者なので事件にはなりませんが、だまし取ったお金です。 一方、お小遣いは贈与されたものですから、渡された時点で子供本人のものですから、何ら違法性はありません。
- sutorama
- ベストアンサー率35% (1689/4748)
「参考書を買いなさい」という言葉の意味が、理解ができない病気(精神疾患) 子どもの病気を発見し、自分の子には専門的な治療が必要であるのに、それをしなかった場合は、「児童福祉法」と「児童虐待の防止等に関する法律が適用されます 民法としては、民法820条で定められている通り、子どもの世話や教育を行う権利であると同時に義務があり、いつまでも「簡単な言葉を理解できない」子どもを放置し続ければ、民法824条によって、親権を剥奪される可能性があります 「参考書を買いなさい」という至極簡単な言葉の意味さえ理解ができない病気は、とても怖いことすし、何らかの疾患があるサインでしょう 親はそのサインを見過ごしてはいけません
- yumi0215
- ベストアンサー率30% (1335/4411)
親からの信頼がなくなるだけです。 親の財布から盗んだ5000円ですら警察は介入なかなかしません。 失った信頼はなかなか取り戻せないので、自分の行動に責任を持つという事を意識することは大切です。
- citytombi
- ベストアンサー率19% (1721/8628)
別に民法は関係ありません。 親の言うことを聞かなかっただけです。 バレたら怒られるだけです。 親子間のその程度のことは、法律でこうしろああしろと定めていません。