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出会い系 逮捕できるか?

出会い系で知り合った20代女性に カバンや服をプレゼント 映画、食事代をおごりました。 そしたらエッチさせてくれると 言われたからです。 しかし映画の途中トイレに行くと 言われ、帰ってこなくて、騙されました。 警察にいえば 女性を逮捕してもらえますか? サイトやカカオは退会されてますが 写真のみあります。住みは分かりません 援助交際や売春にはなりませんよね?

みんなの回答

回答No.7

他の回答者さんの「買ってやるからセックスさせろ」は笑いました。援助交際と逆にどう違いますか?w

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4880)
回答No.6

民法第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。 「性行為の対価に金品を授与する」ことは、モロに「善良の風俗に反する」行為だから >そしたらエッチさせてくれると言われた ことも「法的に無かったこと」になる。 法律的には、そもそも約束が無かったんだから、アナタが勝手に >カバンや服をプレゼント >映画、食事代をおご ったコトになるんだから、 >警察にいえば アナタが「恥の上塗り」をするだけで済めば良いけど・・・

  • unnoun
  • ベストアンサー率16% (409/2496)
回答No.5

迷わず警察に行ったらあなたが、事情聴取を受けて一週間ほど拘置される可能性はあります。余罪など、未成年者と関係はあったか薬物反応はないかなど。高い勉強代です。普通は。

  • unnoun
  • ベストアンサー率16% (409/2496)
回答No.4

援助交際、売春未遂なる。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11072/34514)
回答No.3

逮捕はありません。日本は売春は禁止されていません(禁止されているのは、管理売春をすることです)し、詐欺を立証することは事実上不可能だからです。だいたい、口頭の契約でそのような契約があったかどうかが証明できないでしょ? あとは民事での訴えですが、そちらも「これこれの対価を払うから、セックスさせろ」という契約はいわゆる「公序良俗に反する」と解釈されるので、そのような契約は無効と判断されます。変な話、彼女は持ち逃げして構わないのです。そんなことをする男が悪いといわれてしまうのです。 まあ、いきなりモノを買ってくれっていう女は敬遠するのが賢明ですよ。その女はおそらく常習犯でしょう。 だいたいセックスしたかったら、最初から何万円でとドライにお金で交渉したほうが確実ですよ。カバンに服と、5万円以上はかかったことでしょう。相場はそんなに高くないですし、そんなに払わなくてもヤらせてくれる女は必ず見つかりますよ。 ま、そういう遊びは騙されてナンボです。女性も「5でセックス」と交渉がまとまったら、5円しかくれなかったなんてこともあるらしいですからね。 自分が男でも女でも、そういう遊びをするときはまず「相手は悪いやつだ」と思うところからです。

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.2

対価を与える代わりにセックスする・・売春に抵触するかもですね。 質問者さんが「買ってやるからセックスさせろ」ですからね。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.1

なりません ただ、相手の年齢が不明です 相手が18歳未満の場合、あなたの主張は一切通らないので、冷静に判断して警察に相談してください ※青少年健全育成条例によって処罰されるのは、相手が18歳未満の児童の場合です ※相手が18歳以上の場合には、性行為を行っても青少年健全育成条例違反になりません ※売買春の判例では、不特定多数とされています(渡部は売春でない)

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