※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社労士試験:障害補償給付について)
社労士試験:障害補償給付について
このQ&Aのポイント
社労士試験の障害補償給付について初めて勉強しますが、繰上げの例外について疑問があります。
第9級と第13級の場合、なぜ第8級の給付期間ではなく、第8級と第13級の合算の給付期間となるのか疑問です。
また、障害補償給付の額の合算額が当該繰り上げた障害等級に満たない場合、額が満たされることはないのか気になります。
初めて勉強します。が、WEBの先生がさっぱり分からないので(涙)教えてください。
併合繰上げの例外についてですが、第9級(391日)と第13級(101日)の場合、第9級を1級繰り上げて第8級となる。この場合、なぜ第8級の503日分にならないで、9級と13級の合算の492日分になるのでしょうか。
各々の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額の合算額が、当該繰り上げた障害等級に応ずる障害補償給付の額に満たないときは、その者に支給される障害補償級は、当該合算額とされるとありますが、これは絶対に額が満たないのでしょうか。8級に上がることによって満たす(=503日になる)ことというのは存在しないのでしょうか。それともこれは第9級と第13級とが併合繰上げされる場合のみであるとのことなので、理屈抜きに覚えなければならないのでしょうか。納得ができません。
すいませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
お礼
頂いたURL参考に読み込ませていただきます。 ありがとうございました!