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生活保護の申請について、です。
生活保護の申請があった場合、市町村は「その人の労働能力の判断を行う資料」として、嘱託医や公的医療機関等で検診するように命令することができるのでしょうか?
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命令することは可能ですよ。 ですが、そこまでしなくても役所でしっかり話を聞いて嘘偽りが無ければ、支給してくれます。 通っている病院があるなら、担当のケースワーカーが出向いて話を聞いて来ます。
生活保護の申請があった場合、市町村は「その人の労働能力の判断を行う資料」として、嘱託医や公的医療機関等で検診するように命令することができるのでしょうか?
命令することは可能ですよ。 ですが、そこまでしなくても役所でしっかり話を聞いて嘘偽りが無ければ、支給してくれます。 通っている病院があるなら、担当のケースワーカーが出向いて話を聞いて来ます。
お礼
ご回答いただき、どうもありがとうございました。