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私は付き合っていた彼氏がいました。

私は付き合っていた彼氏がいました。 私と付き合う前は、彼氏は、元カノと付き合っており 元カノの浮気で別れたそうです。 後に、元カノには妊娠していた事が分かり、しかし、 その子は彼氏との子ではないと言っておりますが、時期的に浮気相手と行為をしてる時期と彼氏が行為をしている時期が、被っているらしく分からない状態だったので、 誓約書を作り、認知、養育費などはしないし請求しない、会うことも連絡取ることもしないと誓約書を交わして作っていたのですが、、 (今はその子は生まれ3歳になっています。) その会わない連絡も取らないとなっていた誓約書を破って、 彼氏は自分の子なのではないのだろうかとどこかで疑問を抱きながら、元カノに会ったり、連絡を取っていた事が 私にバレ彼氏もこれを機に自分の子なのか、浮気相手の子なのかはっきりさせたい気持ちはあり、鑑定をしてほしいと 元カノにお願いしたのですが、 生まれる前に1人で育てるって決めたので今更鑑定はしない と言われ、後から言ってくるかもしれないと思い、 公正証書的なのに残したかったのですがそういう内容のは作れないみたいで、今の状態では、鑑定も新しい誓約書も日付が更新され子供が生まれた後の誓約書になってしまう為、子どもが生まれる前に書いていた誓約内容の一部を破られ、会ったり連絡も取ったりしていたのに、その誓約書に印鑑をもらうだけという変わらない状態になります。 私は、彼氏と結婚したいという気持ちもあり、彼氏も私ともう一度やり直して結婚したいと考えてますが、 やはり、この子どもの件は、大きい問題ですし、こればかりは信用できないので、 ちゃんとした状態で付き合いたいと思っています。 ただ第三者の私が元カノにどうこうすることも部外者なので もちろんできない為どのようにしたら、将来的にも、元カノがもし ”やっぱり、、認知してほしい、養育費が必要、”と言ったきた時に今の誓約書でちゃんと提示して効力があるものなのでしょうか? もちろん彼氏と元カノの安易に避妊をせずにした行為や 誓約書を破ってまで会っていたりした行為が1番いけないと 思っています。 しかし、どうにか、白黒はっきりさせるか、 一切関わったり、公正証書的な何かを残せないものなのでしょうか。。。 どうかお願いします、、、。

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回答No.1

>”やっぱり、、認知してほしい、養育費が必要、”と言ったきた時に今の誓約書でちゃんと提示して効力があるものなのでしょうか? 法的な効力はありません。 そもそも、養育費を請求する権利があるのは子ですから、たとえ元カノと合意があったとしても将来、子が請求してきたら遡って請求されると拒否できません。 >一切関わったり、公正証書的な何かを残せないものなのでしょうか。。。 法的に関与を拒否する方法はありません。 子が18歳になるまでの養育費を一括で支払うことで、極力関与を少なくすることはできるかと思います。 詳しくは、お近くの弁護士に法律相談してはいかがでしょうか。

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