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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:W不倫、妊娠、公正証書について)

W不倫、妊娠、公正証書について

このQ&Aのポイント
  • 主人の不倫が発覚し、再構築を目指すが妊娠に関して問題が発生。公正証書を作成し、DNA鑑定の結果で対応することを要求。
  • 公正証書の作成手続きや相手がDNA鑑定を拒否した場合の認知拒否について質問。
  • 裁判の場合、相手女性に与える影響や証拠として使える情報について質問。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

(1)公正証書にするには  ↑ 公正証書を作成するには、別に相手との誓約書はなくても構いません。口頭で、これこれこういう約束をしたのでそれを公正証書にして下さい。と、言えば公証人が2人に聴取の上作成してくれます。ご存じの通り、公正証書は契約書ですので、(1)~(3)にお書きになっていることはもっと簡潔に書きます。何々した場合とか、何々であれば、という文言は公正証書に不適です。 公正証書を作成するには、相手方とあなたの2人がそれぞれ印鑑証明と認め印、そして、身分証明書を持参して公正証書にしたい項目を箇条書きにして、これを公正証書にして下さい。と、言えば、お察しの通り公証人が約束の内容を見て、文言をチェックしてくれます。 (2)相手がDNA鑑定を拒否し、出産する場合  ↑ 子どもさんが生まれた場合、相手女性の夫婦の子どもとして相手の戸籍に入ります。 ●産まれた後DNA鑑定証で認知を要求することも出来るそうですが、現段階で鑑定を拒否した場合 認知はせず養育費等の金銭も支払わないという誓約書(公正証書にしたい)を書かせれば認知を要求されても拒否できますか?  ↑ ご相談の案件は裁判案件ではなく調停案件です。従いまして、調停ではDNA鑑定はほぼ行いません。血液検査及びその他諸々の調査により、ほぼ父親を確定出来ます。従いまして、相手が認知請求の調停を起こせば、それにご主人がキチンと対応すれば父子関係は分かります。但し、ご主人が逃げて不調にする事も可能です。 (3)こちらが慰謝料請求の為、裁判にした場合 相手女性は現在の調停などに影響は出ますか?  ↑ 離婚の話と、嫡出子なのか非嫡出子なのかの問題は別の問題です。相手夫婦の離婚調停も長いようです。したがいまして、争点も絞られてきているものと思いますので、2つの案件は関係ありません。しかし、相手女性の離婚原因はご主人の不倫が原因だとすると、少しおかしいですね。それとも離婚はOKで、離婚条件で争っているのかも知れませんね。それにしても少し疑問ですね。 (4)もし裁判を起こす事になりましたら現時点で・・・  ↑ 裁判に持って行くには証拠不足です。調停の方があなたに有利に進むと思います。いずれにしてもICレコーダーの文字起こしをして、言葉のやりとりの内容は、どうしてそういう言葉のやりとりをするように至ったのかを、5W1Hの書き方で書かなければなりません。 つまり、証拠資料に基づいて証拠を作るのです。その前提、つまりあなたが損害を被ったという切っ掛けです。こういう物もキチンと文書にしなければ、お書きになっている証拠では、相手次第ですが何の役にも立たなくなる可能性があります。ベットの中でのささやきは証拠になりませんので・・・。(ICレコーダーの会話はどこでどの様なときのものか分かりません。) (5)またDNA鑑定の法的の方で申し込み、結果を頂き主人の子だとすれば不定行為の証拠としても使えますか?  ↑ そうなれば使えます。しかし、裁判に使用するDNA鑑定は、それをする業者は限定されています。DNA鑑定を希望されるのなら、裁判所を通してやらないと裁判所そのものがDNA鑑定結果を信用しませんよ。 (6)相手方夫婦は別居2年以上との事なので夫婦関係の破綻に該当するのでしょうか?  ↑ 夫婦が破綻しているのは間違いありません。夫婦が夫婦たる所以は、同居生活をしているかどうか、です。それがなければ協力も扶助も成り立ちません。別居中の夫婦が性の関係を持とうだ、夫婦以外の他者とそういう関係を持とうが関係ありません。 相手のご主人があなたのご主人に慰謝料を請求するのは勝手です。しかし、証拠も何も無いのに嫌がらせのように請求するのは権利の乱用になりますので、通用しません。 最後に、相手と戦うにはあなたの意思をもっとハッキリさせないと、途中、紆余曲折がありますのでその時に困ります。 ご主人の不倫相手が妊娠したのは、あなたのご主人の子どもではない。女性と夫との子である。それを裏付けられる。彼女自身が言っているように別居中の夫との性の交渉は変わらずに持っていた。持たなければ、夫の不倫相手女性に負けた気がするので・・・、というような感じで言うべきです。 この問題を乗り越えればあとの問題は簡単です。問題解決の軸は妊娠・認知にある。と、捉えればいいだけです。失礼ながらフラフラした気持ちになりすぎるので相手の出方が気になるのでしょう。 公正証書の文言にしても、2人が交際をしていたことを認めた上で、今後交際は中止する。彼女の妊娠はあなたのご主人との交際と関係ないことを双方が認めた。妊娠の問題は女性側夫婦の問題である。今後2人の間に一切の債権・債務は発生しないものとする。と、言う様になる様に、彼女と事前に話をして、このような感じの公正証書を作れば良いのです。

0826hn
質問者

お礼

遅くなりすいません。 ありがとうございました。 詳しく教えていただいてとても参考になりました。 自白から2日目の投稿で離婚するつもりでいたので 再構築を考えることになり気持ちも冷静でなく ハッキリとした意思も持ててませんでした。 あれからもう一度考えてみて 再構築するなら他所にあなたの子供がいて 養育費を払って切っても切れぬ縁が出来るのは無理 と伝えたところ主人が話をして中絶を了承したようです。 相手の調停ですが旦那様の不倫で慰謝料請求したいが 証拠がなく裁判にも出来ず相手も認めずで 揉めているとだけ聞いております。 どちらにせよ裁判にはしないでほしいと 向こうも言っているようです。 回答者様のおっしゃるように証拠も薄く 裁判は無理そうでしたので良かったです。 中絶して一筆書きますとのことです。 そして子供に関しては旦那様とは2年間弁護士を 通してのやり取りしかなく接触がないとのことで 主人の子供と双方共に認めました。 なぜどちらの子かわからないなどと嘘をついたのか わかりませんが…。 また何かありましたこちらで質問させて いただくかもしれませんが もし見かけたら助言頂けると幸いです。 わかりやすく本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#229782
noname#229782
回答No.3

私も、離婚した身で恐縮ですが、弁護士様と一緒に戦い離婚しまさかたので、完結に、わかりやすく言います。相手が2年別居との事ですが、言葉だけでは証拠不十分です。仮にたまにでも、帰って来たならば破綻にはならないからです。 後、妊娠させてしまったご主人自身に責任問われる可能性も、頭に入れて下さい。相手方が、破綻してないとなると、相手の旦那様から慰謝料請求が及ぶ恐れ、破綻の原因が、旦那様との不倫を指摘されますと、強気で行きすぎると痛い目にあいます。離婚するなら、とことんやるのは構いませんが、旦那様にも責任がある事を感じた方がいいのでは無いでしょうか?生意気ですみません。 仮に旦那様のお子様だった場合、中絶と書いておりましたが、産むか産まないか、本人の意志ですし、慰謝料請求された場合、18歳までの養育費を請求される裁判を起こされる、可能性もあります。嫌なお気持ちも、わかります!女だけに標的を持って行きすぎると私は言いたいのです。奥様を一途に見なかった旦那が性的関係に及ぶ訳ですから、経験と、経済的な面で、女性からの、慰謝料は離婚しない限り期待しない方がいいです。後ボイスだけでは、不十分すぎます。経験上です。不愉快でしょうがお許し下さい

0826hn
質問者

お礼

遅れてすいません。 回答ありがとうございます。 不愉快などとんでもありません。 勿論、主人が一番悪いのは承知しております。 この回答を見て少し気持ちも冷静になりました。 あれから話が少し進みました。 中絶は決して簡単なことではないので 強制するつもりはありませんでした。 ただ再構築をするのならば他所にも子供がいる。 なんて無理、産むのなら離婚してください 当然慰謝料請求もしますと伝えたときに 主人がどうしても離婚は嫌だと言い 質問内容の様な条件を考えましたが 思ってた方向とは違う方に向かっていて 裁判などは視野に入れなくても良さそうです。 とりあえず主人が相手と話をして中絶する事は 了承したようです。 そして向こうも今調停で頼んでいる弁護士に相談したようで 裁判は困るのでやめてほしいとのことでした。 向こうの旦那様から慰謝料が取れなくなるとかなんとか… 一筆も書くし中絶します。と…。 相手女性も体を傷付けるわけで苦しい思いも することになりますの手術費用はこちらが 全て持つことにしました。 また何かありましたこちらで質問させて いただくかもしれませんが 機会があれば助言頂けると幸いです。 ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

こういう不倫は文化じゃありません。ちょっとややこしいので所々だけ。 公正証書は本人ないし正式な委任状を持つ代理人が出る必要があります。単純な書類のやり取りだけではすみません。 子の認知は、DNAで確定すれば裁判等で強制する事ができます。絶対させない、という選択肢はありません。当然に養育費なども強制されます。 堕胎の契約も無効となると思います。本人の意思に反して体を傷付けるような事を強制はできませんので、する、という契約を交わしても意味は無いと思います。 5は当然証拠となります。決定的すぎるぐらい。普通は性行為がなければ妊娠しませんから。(やろうと思えば難しくはないでしょうけど)本当に相手夫婦が別居状態なら、ほとんどアウトですね。他にも浮気相手がいるなら別ですけど。 分からないと言っても、状況が状況だけに信憑性は低いです。ご主人の子だと言ってしまえば不倫を完全に認めた事になります、現状でもそうなのでしょうけど、決定的すぎますから。 で、全部が有効な契約でないし、ご主人の子の可能性が高いわけで、ここはうまく相手の女性をなだめてすかして脅して堕胎させるべきな気がします。こんな状態で生まれた子は不幸になるに決まってます。 契約とか何とかで終わらせてしまうと、結局、産んでしまってから認知しろとか養育費寄越せとか、ご主人寄越せとか言われかねません、母は強し。 証書云々より、まずは鑑定、決定なら何とか堕胎、ここまでは話し合いで進めるしかないんじゃないかなと、、 難しいので、「交渉に長けた」弁護士を入れる事を「強く」お勧めします。

0826hn
質問者

お礼

不倫相手と話す日も近付き 分からないことだらけだったので お早い回答とても助かり、参考になりました。 中絶は強制出来ないのは当然思っていましたが 認知や養育費も誓約書等は意味など無く 後々覆すことができるのですね…。 別居中ならほぼアウトと私も思いましたが ICレコーダーにて確認しましたが、女性本人が どちらの子か分からない。たぶん旦那かな?と 言っていたのです。 考えとしては中絶をするような流れにするため 相手女性がメリットを感じる交渉をしようとは 思っているのですが 別居2年で調停中の場合 不倫の事実を旦那様に告知されたところで 相手女性は痛くも痒くもないのでしょうか? また、裁判を起こした時相手方夫婦の 調停に影響はするのでしょうか? (旦那様の浮気が理由で親権や養育費はもちろん 慰謝料を取りたいが証拠が無く揉めているようです) 離婚しない場合の相手女性からの慰謝料なんて 微々たるものですしお金のために裁判を起こすのではなく 調停で不利になる!旦那から慰謝料取れない!困る! という思考になって中絶を選択して頂けたらと思ってはいるのですが、もし何も影響がないのであればただ苦労して無駄なお金を払うことになるので… もしお時間がありお分かりでしたら教えてきただけると 幸いです。ありがとうございました。