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こんな商売許されるんでしょうか

今日新聞の折り込みにユーコーという通販会社の小型冷風扇(ふれこみはクーラーとなっていました。)の広告が入っていました。定価1万円近いものが2台で5000円弱となっていましたがどう見ても中国製で1000円もしないような代物としか思えません。公取や消費生活センターはこんな業者摘発しないのでしょうか?

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  • bardfish
  • ベストアンサー率28% (5029/17766)
回答No.4

冷風機は数年前の時代遅れという認識です。 所詮は気化熱で熱を奪うだけのもので気温を下げるものではありません。 登場したばかりの頃はAmazonでも1万円近くしてましたよ、たしか・・・ 謳い文句ほど涼しくならないと低評価ばかりついたのでヤラセレビュアーを雇って高評価のレビューを入れてもらい価格も下げてなんとか売れている・・・という感じでしたね。 それでも売れ残りが出て中国業者も撤退したり店を畳んで捨て値で在庫処分したものがネットを見ない人をターゲットにしているのではないでしょうか? 質問者様は割引率があまりにもひどすぎると憤っているのでしょうが、商売と値段の付け方としては真っ当だと思いますが常識的かどうかと言われると・・・ですが違法性を問われると「なんで違法なの?法律のどの部分に引っかかるの?」と思っちゃいます。 馬鹿げた値引率のものは多少は売れるでしょうが必ず淘汰されます。 そのうちになにかの景品とかワンコインショップに並ぶかもしれませんよ(笑)

その他の回答 (4)

noname#252929
noname#252929
回答No.5

その広告などは見ていませんけど。 その品物に対する価格と評価は、その買う人が行うものになり、それを強制的に買わせているのではない以上。自由に価格設定をして洋物になっています。 ですので、なぜ、それを消費生活センターが取り締まる必要があるのかわかりませんし、公正取引委員会が摘発しなければならないのか書かれている内容では理解のしようがありません。となります。 まぁ、クーラーは、涼しくするものであって。コンプレッサーやペルチェ素子を使って空気を冷却するものという定義はありません。 冷風扇ですので、水の気化熱を使って、空気の温度を下げるものでしょう。 気化熱を使って中のものを冷やすなどは、大昔から使われている技術で、実際に温度も冷えることは確認されている技術です。 なので、そこだけとっても景品表示法などに違反するものとは考えられません。 ただ、湿気が多いと涼しくならないとは思いますけどね。 でも、冷却する水に、氷を入れたり、保冷剤を入れることで、蒸し暑くても多少温度を下げることは可能らしいですけど。 あなたの価値観が世界の価値観ではありませんので、それでも役に立つと考えている人はいるわけで、そういう人にとっては役に立つものとなります。 価値観で判断が変わるものに対して自分の価値観だけを押し付けるのは、よくないと思いますけどね。

69015802
質問者

お礼

あなたのおっしゃる通りでそのあたりはわきまえていますが、この通販会社の折り込みチラシをたまに見かけるのですが明らかに時勢に疎い年寄りをターゲットにしているようです。以前にも定価6万の炊飯器を1万円とかあったように思います。確かに世の中にはもっとあくどい商売をしている連中はいっぱいいるとは思いますが。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2753/12076)
回答No.3

二重価格かもしれませんね 景品表示法に抵触する可能性はあります 最終的な判断は裁判所が行います あなたが告発しても良いと思いますが、裁判所がどのような判断をするかはわかりません

  • 121CCagent
  • ベストアンサー率52% (15538/29858)
回答No.2

摘発対象にはならないでしょうね。 例えば定価(希望小売価格)で販売していた実績がないので定価のxx%OFFとか書くと問題になる可能性はありますが。 基本的には販売する価格については販売している会社が自由に決められます。 それを言えば有名ブランド商品何かは実際にブランドのロゴやデザインが無ければ同じ素材等で作ったものと比べて販売価格はかなり高いです。

  • ngwaver
  • ベストアンサー率26% (324/1203)
回答No.1

>中国製で1000円もしないような代物としか思えません。 どのあたりが法律的に問題がありますか?

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