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慰謝料

浮気の慰謝料て相手の住所わからない場合どうしたら 請求できますか?

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回答No.6

私は60歳こえた男性です。私の経験から申し上げます。 浮気の慰謝料て相手の住所わからない場合 直接会って、慰謝料を請求する。 書面を郵送する。 弁護士に任せる。 書面を郵送する場合。 浮気相手の最低でも何処に住んでいるか解らないと無理です。 弁護士は職権で住居の有る市役所・区役所で名前から住民票を取れます。 通常は、個人情報保護法で住民票を取れません。 弁護士に頼む費用が無い場合 自分で慰謝料請求事件の訴状を作成する 訴状と身分証明書を持参して、住居の有る市役所・区役所で名前から住民票を取れます。 ※もし受付で個人情報保護法で無理と言われたら、「裁判所宛の理由書を作成して下さい。」と言う。窓口の責任者名で理由書を作成だと、嫌がって住民票は取れます。 住民票が取れたら、 内容証明郵便を送る。 次に訴状のコピーを送る。 裁判になれば被告席に座るのは、勇気がいります。傍聴席にはいろいろな人がいます。公にしたくないと思います。 頑張って下さい。

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noname#252039
noname#252039
回答No.5

公示送達の申し立て・・・では? 検討されてください、よろしくお願いします。

  • habataki6
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回答No.4

相手を特定するには探偵か弁護士であり、金がかかるという事です。

noname#243649
noname#243649
回答No.3

 浮気相手に慰謝料を請求すには、下記の条件を満たしている必要があります。 1.配偶者が既婚者であるという事実を、不倫相手が知らなかった 2.不倫相手が自分の意志で配偶者と肉体関係を持った 3.不倫開始時には、まだ夫婦関係が破綻していなかった 4.慰謝料請求の時効期間である3年が経過していない 5.不倫相手がどこの誰なのか、特定できている  当質問の場合、「5.不倫相手がどこの誰なのか、特定できている」が欠如しているため、請求できません。探偵社などに依頼して突き止めてもらいましょう。  余談ですが、配偶者が浮気をした場合、慰謝料請求できる相手は2人います。 1.浮気をした配偶者 2.その浮気相手  浮気相手の住所わからないのなら、配偶者に請求することができます。でも、身内からお金をとっても、面白くもおかしくもありませんよね。

回答No.2

配偶者が知ってるのでは? 仮に住所知らなくても、連絡先はあるのでは。 配偶者が教えないなら、質問者さんより浮気相手をかばうって事だから、関係修復は無理な話って事になるとか。 経緯や事実関係をしっかり記録し、その分含めた慰謝料をガッツリ請求か。 弁護士マターですから、電話帳で都道府県の弁護士会をしらべ、事情を説明して適任な弁護士の紹介を受け、相談、間に入ってもらって話し合いとか。

回答No.1

弁護士に相談です。浮気したのは配偶者?浮気の相手より、配偶者が居るのにほかの人に手を出した夫か妻を訴えるのが良いと私は思いますけど、 質問者は女性だな。女性は、浮気相手の女が夫を取ったと解釈するから。

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