民間人が現行犯人の籠城する車両を破壊するのは合法?
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目の前で犯罪が起こり、犯人が車で逃げようとしました。
その現場を民間警備員などの一般人が取り囲みました。
犯人はドアを開けずに車内に籠城しています。
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この場合、警察官が到着する前に、警備員などが車の窓を割り、
犯人を車内から引きずり出す行為は合法ですか?
「警察官の到着を待てば事が足りた」とのちに判断された場合、
器物損壊罪にかかる違法性は阻却されないのでしょうか?
また、車の窓ガラスを割って運転者(犯人)が怪我をしたり、
ガラスが割れた状態で運転者(犯人)が車を発進させて逃走し、
視界不良により人身事故を起こした場合には、
ガラスを割った者に刑事責任が及ぶ可能性はありますか?
【判例について】
現行犯は誰にでも逮捕できると刑事訴訟法には謳われています。
(でも実際にはかなり胡散くさい規定。「逮捕」の定義も曖昧。)
現行犯人を取り押さえるためには、警察官と私人の別を問わず、
社会通念に照らして必要かつ相当な有形力行使は認められると、
過去に最高裁判所が判断しています(昭50.4.3)。
しかしこの判例は、現行犯への実力行使そのものを認めただけで、
「社会通念上相当」と評価される有形力の【程度】についてまでは、
警察官と私人(一般市民)とで同等だとは明言していません。
・・・・うまく逃げたね、裁判長。
私はこういう文系人独特の曖昧な論理構成が嫌いだ。