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新型コロナを承知で撒いたら犯罪じゃない理由は?
- 新型コロナを承知で撒いた場合、それは暴行罪には当たらないと言えます。
- 愛知県の飲食店に新型コロナ患者が来店した際、威力業務妨害が検討されましたが、その後亡くなったため、法的な責任は問われません。
- 新型コロナを撒く行為は社会的に非常に問題があるため、倫理的な観点からも厳しく非難されます。
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立証はかなり難しいでしょうが、一緒に乗り合わせた人が感染しているとか、他に原感染者らしき人がいないなどの事情らしいので、私も暴行罪は成立すると考えます。 傷害罪は暴行罪の「結果的加重犯」であり、傷害致死罪は傷害罪の「結果的加重犯」なので、 暴行罪が成立するケースで、傷害の結果が起きれば「傷害罪」は成立します。 傷害罪が成立するケースで、死亡の結果が起きれば「傷害致死罪」は成立します。 ※傷害致死が、故意の傷害罪の結果的加重犯なのは間違いないのですが、「結果的加重犯」としての傷害罪の結果的加重犯だったかどうかは、自信がありません。つまり、ケガをさせるつもりはなく、軽い気持ちで叩いた事例でも亡くなれば傷害致死罪だったかどうかは自信がありません。 彼女が最初から「感染した人が亡くなってもいいや」と思って「死を認容していた」としたら暴行罪ではなく、「未必の故意」の殺人罪として責任が問われるべきで、亡くなった人が出れば既遂、亡くなっていなければ未遂罪となります。 ま、感染を軽く考えた(何も考えなかった)結果らしいので、「感染した人が亡くなってもいいや」とまで深く考えてのことではないと思われます。したがって、今回は、殺人罪の適用を本気で考えることには無理があると思われます。 (^_^;; 世の中には、バカだから、なにも考えないアホだから救われるということもあるのだと思い知るきっかけになる話だと思いますね。何手も先を読んで行動する慎重な人間だったらアウトかもしれない事例です。 人間、バカなマネは止めた方がいいですが、バカの真似はしていたほうがいいのかもしれません (^O^ ;;
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- Sailormoon7
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コロナ渦の現在での未必の故意は、個人による民間人を標的としたテロ行為認定で良いと、個人的には思っております。
お礼
ご回答ありがとうございます。正直私もそう思います。 この心理学者さんは他人の事を「歪んだ正義感」とか言う前に自分の事を考えたらどうかと思います。
補足
なんだかこの心理学者さんが質疑応答しているようです。一言で言うと揚げ足取りです。 https://news.yahoo.co.jp/byline/usuimafumi/20200506-00177223/ 法律で自力救済が禁じられている以上はリンチをしていいかどうかなど結論が出ている事です。結論の出ていることを論じるのは学者のする事ではありません。 一般に法律には不備が無いわけではなく、違法でなくても問題が起こることはあります。それを社会問題といいます。この社会問題に対して原因を究明して解決策を考えるのが学者の役割です。 (ちなみに社会問題を徹底的に無視して「法律ガー」を連呼するのは行政です。) つまりこの件の本質は社会問題なのですが、それを違法行為の問題と取り違えたまま必死で強弁し続けています。 私は学者がバカだとは思っていません。という事は確信犯であることを意味します。この”学者”さんの目的は下記のように考えるとつじつまが合います。 ・市民の怒りをあおって法制化を行って行政の利権を増やすこと、 ・法制化により新しく市民を縛る法律を作って市民をより苦しめる事 つまり市民を怒らせるのに自分の武器である心理学を最大限有効に使用したという事になります。これもテロ行為に等しい。まさに”ナントカに刃物”です。
- g27anato
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「犯罪意図」の有無と、 「被害者」の有無、 それに被害者による被害届けが提出されれば、 「暴行」行為として刑事で受理される可能性は有ります。 受理するか否かは警察の判断によります。 「実害」が実証される場合、民事で訴訟は可能です。 受理されるか否かは裁判所の判断によります。 「罪」は裁判によって判断されます。 「暴行」と判断するには、 意図的な加害行為の有無が問われます。 ウィルスを「意図的な加害」目的に使用した事実の立証が必要となります。 ただ、「未必の故意」は認定される可能性があります。 …それは「暴行」による被害事実が認定された場合の、裁判における判断材料となり「意図」より軽いものとなります。 リンク内容は当質問の本題と一致しない「防衛本能と正義感」がテーマです。 …これをテーマとした場合は、質問の当事者に対して「制裁を加えた者」が犯罪行為者となります。
お礼
ご回答ありがとうございます。むろん未必の故意による暴行罪か殺人未遂だと思っています。乗り合わせた人たちはぜひ訴えてほしいですね。
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
「コロナ罹患者であることは判明しており、これを使って誰かに危害を加えようとした」とまであれば、暴行罪や傷害罪、店などに対しては威力業務妨害罪での立件がされることになります。 「俺はコロナだ!」と観光案内所だったり電車だったりで暴れた人は、罹患しているかどうかにかかわらず、『コロナに罹患させる』という凶器(=包丁を振りかざしているのと同じ)で危害を加えようとしたと判断されます。個人だと暴行や傷害、脅迫になります。組織に対してだと威力業務妨害、嘘で業務を妨害すれば偽計業務妨害になります。 罹患「しているかもしれない」という状態で、出歩く行為だけを切り取ったときに、これがすなわち暴行や傷害に問えるのかというのは、実際に裁判にかけられてみないとわからない部分でもありますし、そもそも検察が起訴したり、警察が逮捕したりできるものなのかも疑問があります。 暴行罪は加害者が「人の身体に対し不法に有形力を行使する」のが構成要件です。「不法に」という部分が満たせないかもしれません。 傷害罪は被害者に実質的な被害が及んでいる場合(殴られて骨折したなどの加療が認められる暴行は障害になります)に該当します。ただ、これも「不法に有形力を行使」されていないとダメです。 自身が罹患していることを承知で誰かに罹患させようと意思があり、行動に移したという証拠がないと暴行や傷害には問えない可能性は高いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。「コロナ罹患者であることは判明しており、本人はそれを知っていた」という事なので通り魔的、つまり無差別殺人未遂ですね。 「不法に」が満たされるかどうかってどうやって判断するんでしょうね。 暴行のうち過失でないものの事を「不法」と言っているのだと思いますが。
お礼
ご回答ありがとうございます。新型コロナで犯罪にならないのならエボラでもならないことになりますが、さすがにそれは許せないと思います。 以前バイクで車の幅寄せにあったことがあり、その時に警察署に行って危険運転で逮捕しろといったらそれは殺人未遂だといわれました。今回のコロナも死亡者の事が連日テレビで報道されていて、感染防止のために救急事態宣言が出てソーシャルディスタンスを取れ、3密を避けろとあれほど言われているのに、今日距離バスに新型コロナ保持で乗り込んだというのは殺人未遂に問われない理由がわかりません。山梨県警も警視庁も見解を聞きたいものです。