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産休手当
4年半くらい契約社員で働き健康保険に加入していて妊娠を機に扶養に入りました。 産休手当は入らないですよね?調べても良く分からないので質問してみました。
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- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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補足を拝見しました。 会社は辞めていない、ということですね? しかしながら、働き方が「健康保険に加入できるような日数や時間数にはならなくなった」ので、ご自分は健康保険から抜けて、ご主人の健康保険の被扶養者になったのですね? そうであれば、あなた自身は、資格を喪失してしまっています。 したがって、既に述べた「資格喪失後の出産手当金」を受けられるかどうかを、まず、考えて下さい。 次に考えるのは、「資格喪失後の出産育児一時金」です。 いずれもだめな場合は、ご主人の「家族出産育児一時金」しかありません。
- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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よく間違われるのですが、出産手当金と、出産育児一時金・家族出産育児一時金とは、全くの別物です。 出産手当金とは、原則、在職中(被保険者期間中)の出産による無給状態を補填するために支払われるものです。 これに対して、出産育児一時金・家族出産育児一時金は、出産費用を補填するという性質のものです。 資格喪失前の健康保険被保険者期間が連続1年以上ある場合、その退職日が産前42日(双子以上の多胎妊娠のときは98日)以内にあるのならば、退職後でも出産手当金を受けることができます。 そういった意味では、回答 No.1 は正しい書き方になっていません。 産休手当、という言い方はしません。そのような表現はやめましょう。 出産手当金、出産育児一時金、家族出産育児一時金‥‥というように、きちんと区別して書いて質問するようにして下さい。
- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
- ベストアンサー率80% (304/377)
扶養に入った、ということは、既に会社を辞めているということですよね? 健康保険の「資格喪失日の前日」(「退職日当日」の意味)までに連続1年以上の健康保険被保険者期間があった場合、その「資格喪失日」(「退職日翌日」の意味)から6か月以内に出産したなら、出産育児一時金の支給を受けられます。 これを「資格喪失後の出産育児一時金」といいます。あなた自身が受けます。 これに対して、家族出産育児一時金というものがあります。 あなたが仕事を辞めて、夫の健康保険の被扶養者となったときに、夫が受けられます。 あなた自身が、もしも資格喪失後の出産育児一時金を受けられる場合は、二重に受けることはできないので、どちらか一方を選択します。 また、資格喪失後の出産育児一時金を受けられないとき(6か月以内の出産ではないとき)は、家族出産育児一時金を受けるしかなくなります。 資格喪失後の出産育児一時金も、家族出産育児一時金も、金額は同じです。 生まれた子1人につき、42万円です。
- f272
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「妊娠を機に扶養に入りました」というのは,つまり会社を辞めたということですか?そうであるなら出産手当金は出ません。 もらえるのは出産時の出産育児一時金42万円だけですね。これで出産のときの病院の費用を賄ってください。
補足
補足ですが、会社は辞めていません。パート扱いで働いて今月から産休に入りました。 夫は私と同じ職場です。